公開日:2026年10月8日 / 最終確認日:2026年10月8日
執筆:終活・相続専門チーム(DEN編集部)
「家族が揉めないように、遺言書だけは書いておいた」
そう話していた方の遺言書が、亡くなった後に無効と判断されることがあります。
理由は、日付の書き方ひとつだったりします。
あるいは、遺言書そのものが最後まで見つからなかった、ということもあります。
遺言書の失敗は、書き方を間違える「形式ミス」だけではありません。
中身が曖昧な「内容ミス」や、保管・伝え方を誤る「運用ミス」でも、家族は困ってしまいます。
この記事では、遺言書で起きやすい失敗事例を3つのカテゴリに分けて13パターン紹介します。
それぞれに「こうすれば防げた」という対策をセットでまとめました。
本記事で分かること
– 遺言書の失敗を「形式・内容・運用」の3つに分けた全体像
– 「吉日」や押印漏れなど、形式ミスで無効になった5つの事例
– 不動産の書き方や遺留分など、内容ミスで揉めた4つの事例
– 保管場所が伝わらないなど、運用ミスで困った4つの事例
– 失敗しにくい遺言書の方式と、作成後の見直しチェックリスト
※本記事で紹介する事例は、よく見られる失敗のパターンをもとに再構成した一般的な例です。実在の人物・事件とは関係ありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。
遺言書の失敗は「形式・内容・運用」の3つに分けられる
遺言書の失敗は、書き方のルール違反で無効になる「形式ミス」、意図と違う結果になる「内容ミス」、作った遺言書が活かされない「運用ミス」の3つに整理できます。
遺言書は年々増えている
遺言書を作る人は増えています。
日本公証人連合会によると、2024年に作成された公正証書遺言は12万8,378件でした。
家庭裁判所での遺言書の検認(後述)も、最高裁判所の司法統計で2024年に25,768件ありました。
法務局で自筆証書遺言を預かる「遺言書保管制度」の保管件数は、2026年8月末時点で累計12万9,317件です(法務省民事局)。
作る人が増えれば、失敗する人も増えます。
では、どんな失敗が起きやすいのでしょうか。
13の失敗事例の一覧
| カテゴリ | 失敗事例 | 起きたこと | こうすれば防げた |
|---|---|---|---|
| 形式ミス | ①本文の一部をパソコンで入力 | 遺言書全体が無効 | 本文は全文手書き |
| 形式ミス | ②日付を「吉日」と書いた | 遺言書全体が無効 | 年月日を正確に書く |
| 形式ミス | ③押印を忘れた | 遺言書全体が無効 | 署名の横に押印 |
| 形式ミス | ④財産目録に署名・押印がない | 目録部分が無効 | 目録の全ページに署名押印 |
| 形式ミス | ⑤封のある遺言書を自宅で開けた | 過料・手続きの停止 | 家庭裁判所で検認 |
| 内容ミス | ①不動産を住所だけで書いた | どの不動産か争いに | 登記簿どおりに書く |
| 内容ミス | ②受取人が先に亡くなった | その部分が失効 | 予備的な条項を入れる |
| 内容ミス | ③遺留分を無視した | 金銭請求で争いに | 遺留分に配慮した配分 |
| 内容ミス | ④「全財産を妻に」で負債も | 想定外の借金を承継 | 負債を把握して書く |
| 運用ミス | ①保管場所を伝えなかった | 遺言書が見つからない | 法務局保管・通知制度 |
| 運用ミス | ②古い遺言書が複数あった | どれが有効か混乱 | 撤回文言・古い原本の処分 |
| 運用ミス | ③遺言執行者がいない | 手続きが進まない | 遺言執行者を指定 |
| 運用ミス | ④ノートに「遺言書あり」だけ | 本体にたどり着けない | 種類・場所・日付まで記録 |
ここからは、カテゴリごとに具体的な事例を見ていきます。
【形式ミス】遺言書が無効になった5つの失敗事例
形式ミスとは、民法が定める遺言書の書き方のルールを守れず、遺言書の全部または一部が無効になる失敗です。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印することが求められています(民法968条)。
要件そのものの解説は「遺言書の効力と限界」で紹介しています。
ここでは「実際にどう失敗し、家族がどう困ったか」に絞ってお伝えします。
事例①:本文の一部をパソコンで入力し、全体が無効に
70代の男性は、手が疲れるからと財産の配分部分をパソコンで打ち出しました。
最後の一文と署名だけを手書きにして、押印もしていました。
しかし、自筆証書遺言は本文の全文を自書しなければなりません。
本文の一部が印字だったため、遺言書全体が無効と判断されるおそれが生じました。
結局、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになりました。
こうすれば防げた
– 本文はすべて手書きにする(パソコン作成が認められるのは財産目録だけ)
– 書く量を減らしたいなら、財産の詳細を財産目録に分ける
– 手書きが難しい方は、公証人が作成する公正証書遺言を選ぶ
事例②:日付を「令和〇年〇月吉日」と書き、無効に
縁起を担いで、日付を「吉日」と書いた遺言書の例です。
本人にとっては自然な書き方でしたが、これでは作成日が特定できません。
最高裁判所は昭和54年5月31日の判決で、「吉日」と記載された自筆証書遺言を、日付の記載を欠くものとして無効と判断しています。
日付は、遺言書が複数あるときにどれが新しいかを決める基準にもなるため、厳格に扱われます。
こうすれば防げた
– 「令和8年10月8日」のように、年・月・日を正確に書く
– 西暦でも和暦でもかまわないが、日まで必ず書く
– 書き終えたら、日付・署名・押印の3点を最後に見直す
事例③:押印を忘れて無効に
署名はしっかり書いたのに、印鑑を押し忘れた例です。
押印がない自筆証書遺言は、原則として無効になります。
意外なのは、押印の代わりになるもの・ならないものがあることです。
最高裁判所は平成元年2月16日の判決で指印(拇印)を有効としましたが、平成28年6月3日の判決では花押(かおう)を押印の代わりとは認めませんでした。
こうすれば防げた
– 署名の横に印鑑を押す(実印が望ましいとされる)
– 花押やサインで済ませない
– 封筒に入れる前に、押印があるかを家族以外の目でも確認する
事例④:パソコンで作った財産目録に署名・押印がなかった
2019年の民法改正で、財産目録はパソコンで作ったり、通帳のコピーを添付したりできるようになりました。
ある方はこれを活用し、財産目録を印刷して本文に添付しました。
ところが、目録の各ページに署名と押印をしていませんでした(民法968条2項)。
その結果、目録部分の効力が認められず、どの財産を誰に渡すのかが不明確になってしまいました。
こうすれば防げた
– 財産目録は、すべてのページに署名・押印する
– 両面に印刷した場合は、両面それぞれに署名・押印する
– 法務局の遺言書保管制度を使い、形式面の確認を受ける
事例⑤:封のある遺言書を自宅で開封し、検認もしなかった
父の死後、タンスから封をした遺言書が見つかりました。
長男はその場で開封し、内容をもとに銀行で手続きをしようとしました。
ここには2つの誤解がありました。
1つ目は、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しなければならないことです。
家庭裁判所の外で開封すると、5万円以下の過料の対象になります(民法1004条3項・1005条)。
2つ目は、法務局保管ではない自筆証書遺言は、封の有無にかかわらず家庭裁判所の検認が必要なことです。
検認を経ていない遺言書では、銀行や法務局での手続きが進まないことが一般的です。
なお、開封してしまっても、検認をしなくても、それだけで遺言書が無効になるわけではありません。
ただ、他の相続人から「中身を書き換えたのでは」と疑われ、関係がこじれるきっかけになりました。
こうすれば防げた
– 遺言書の封筒に「開封せず家庭裁判所で検認を受けること」と書き添えておく
– 家族は、見つけた遺言書を開けずに家庭裁判所へ検認を申し立てる
– 法務局保管制度や公正証書遺言を選べば、検認は不要
検認とは、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、偽造・変造を防ぐための手続きです。
有効か無効かを判断する手続きではない点に注意が必要です(裁判所「遺言書の検認」)。
補足:夫婦で1通に書く「共同遺言」も無効
仲の良いご夫婦が、1枚の紙に連名で遺言を書くケースがあります。
2人以上が同じ証書で遺言をすることは禁止されており(民法975条)、無効になります。
夫婦それぞれが、別々の遺言書を作る必要があります。
形式ミスは、書き方さえ知っていれば防げるものがほとんどです。
では、形式が完璧なら安心かというと、そうではありません。
【内容ミス】意図と違う結果になった4つの失敗事例
内容ミスとは、遺言書が有効であっても、書き方が曖昧だったり状況の変化を想定していなかったりして、本人の意図と違う結果を招く失敗です。
事例①:「長男に自宅を与える」と書いたが、不動産を特定できなかった
「長男に自宅を与える」とだけ書かれた遺言書の例です。
ところが、亡くなった方は自宅の土地と隣の駐車場を別の地番で所有していました。
駐車場も「自宅」に含まれるのか、相続人の間で意見が分かれました。
住所(住居表示)と登記簿上の地番が違うこともあり、名義変更の手続きも止まってしまいました。
こうすれば防げた
– 登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せ、所在・地番・地目・地積を書き写す
– 建物は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積まで書く
– 財産目録に登記事項証明書のコピーを添付し、署名・押印する
補足:「預貯金」と書くと、株や証券口座はどうなる?
「預貯金はすべて妻に」と書いた場合、株式や投資信託、証券口座の残高は「預貯金」に含まれないと解釈される可能性があります。
預貯金は金融機関名・支店名・種類・口座番号まで書き、残高は書かないのが一般的です(残高は日々変わるため)。
株式や投資信託は「〇〇証券〇〇支店に預託する一切の有価証券」のように、別の財産として書き分けておくと安心です。
事例②:財産を渡す相手が先に亡くなっていた
「妻にすべての財産を相続させる」と書いていた男性の例です。
ところが、妻が男性より先に亡くなりました。
遺言で財産を受け取る人が先に亡くなると、その部分の遺言は原則として効力を失います。
受け取る人の子が自動的に引き継ぐわけではないため、残りの相続人で遺産分割協議が必要になりました。
こうすれば防げた
– 「妻が先に死亡したときは、長女に相続させる」という予備的な条項を入れる
– 家族構成が変わったら、遺言書を見直す
詳しくは「遺言書で指定した相続人が先に死亡したら?」で解説しています。
事例③:遺留分を無視して、金銭請求の争いに
「家業を継ぐ長男に全財産を相続させる」と書いた遺言書の例です。
遺言書としては有効でしたが、次男と長女には遺留分がありました。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
子が相続人の場合、全体で遺産の2分の1が遺留分にあたり、それを子の人数などで分けます。
次男と長女は、長男に遺留分侵害額請求を行いました。
長男は自宅や事業用の資産を相続したものの、現金が足りず、支払いのために資金繰りに追われました。
こうすれば防げた
– 遺留分を計算したうえで、他の相続人にも一定の財産を配分する
– 生命保険を活用するなど、支払い資金の準備も考える
– 「なぜこの配分にしたか」を付言事項(メッセージ)として書き添える
なお、遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。
事例④:「全財産を妻に」と書いたら、負債も妻に
「全財産を妻に相続させる」と書いた男性が亡くなった後、知人の借入の連帯保証人になっていたことがわかりました。
保証人としての立場も、相続の対象になります。
遺言で相続分をすべて指定された場合、相続人の間では、その人が債務もすべて引き継ぐと考えられています(最高裁平成21年3月24日判決)。
一方で、債権者は他の相続人にも法定相続分に応じて請求できます(民法902条の2)。
結果として、妻は想定外の負債を抱え、子どもたちも債権者からの連絡に戸惑うことになりました。
借金の方が多い場合、相続放棄は原則として相続の開始を知った時から3か月以内に判断しなければなりません。
こうすれば防げた
– ローン・借入・連帯保証などの負債も一覧にして家族に伝えておく
– 負債が多い場合の方針を、専門家と相談して決めておく
– 家族は、相続開始後すぐに信用情報機関などで負債を調べる
内容ミスは、財産や家族の状況を正確に把握していないことから生まれます。
そしてもう1つ見落とされやすいのが、遺言書を作った「後」の失敗です。
【運用ミス】遺言書が活かされなかった4つの失敗事例
運用ミスとは、遺言書そのものは有効なのに、保管や伝え方、手続きの準備が不十分で、本人の意思が実現されない失敗です。
事例①:保管場所を誰にも伝えず、遺言書が見つからなかった
一人暮らしだった女性は、自筆の遺言書を書斎の本棚の奥にしまっていました。
しかし、そのことを誰にも伝えていませんでした。
家族は遺言書はないものと考え、遺産分割協議を終えました。
数か月後、遺品整理の途中で遺言書が見つかり、手続きの一部をやり直すことになりました。
遺言の内容によっては、分割協議全体の効力が問題になることもあります。
こうすれば防げた
– 法務局の遺言書保管制度を使い、「指定者通知」を申し出る(死亡時に指定した最大3名へ通知)
– 公正証書遺言にする(公証役場の遺言検索システムで有無を調べられる)
– 自宅で保管する場合は、信頼できる家族に場所を伝える
法務局保管制度では、遺言者の死亡が確認されると、あらかじめ指定した人に遺言書が保管されていることを知らせる仕組みがあります(法務省「遺言書保管制度」)。
また、公正証書遺言は、平成元年(昭和64年1月1日)以降に作られたものであれば、全国の公証役場で有無を検索できます。
事例②:古い遺言書が複数見つかり、どれが有効か混乱した
几帳面な男性は、数年ごとに遺言書を書き直していました。
亡くなった後、自宅から日付の違う遺言書が3通見つかりました。
民法では、前の遺言と後の遺言の内容が食い違う部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
ただし、食い違わない部分は、古い遺言書も有効なままです。
3通を読み比べると、一部の財産は古い遺言書にしか書かれていませんでした。
どの財産にどの遺言書が適用されるのか、相続人の解釈が分かれてしまいました。
こうすれば防げた
– 新しい遺言書に「以前に作成した遺言はすべて撤回する」と明記する
– 書き直したら、古い自筆の遺言書は処分する
– 公正証書遺言の原本は公証役場に残るため、撤回の文言を必ず入れる
事例③:遺言執行者を指定していなかった
遺言書には、お世話になった姪に預金の一部を遺贈すると書かれていました。
しかし、遺言の内容を実現する遺言執行者が指定されていませんでした。
遺言執行者がいないと、相続人が協力して手続きを進めることになります。
この例では、一部の相続人が遺贈に納得せず、書類への署名に応じませんでした。
姪は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになり、時間と費用がかかりました。
こうすれば防げた
– 遺言書の中で遺言執行者を指定する(相続人の1人や専門家を指定できる)
– 相続人以外への遺贈や、相続人の間で対立が予想される場合は特に指定を検討する
– 指定する人には、事前に了承を得ておく
事例④:エンディングノートに「遺言書あり」と書いたが、本体が見つからない
エンディングノートの「遺言書」の欄に、「あり」とだけ書かれていた例です。
家族は遺言書があると知りながら、どこを探しても見つけられませんでした。
自筆なのか公正証書なのか、自宅にあるのか法務局なのか、何も書かれていなかったためです。
公証役場や法務局に問い合わせを重ね、ようやく見つかったのは数か月後でした。
こうすれば防げた
– 遺言書の「種類」「保管場所」「作成日」「最後に見直した日」まで記録する
– 法務局保管なら保管した法務局と保管番号、公正証書なら公証役場名を書く
– エンディングノート自体の保管場所も家族に伝える
エンディングノートと遺言書の役割の違いは、「エンディングノートだけで大丈夫は危険」で詳しく紹介しています。
遺言書の準備とあわせて、大切な情報をどう家族に伝えるかも考えておきたいところです。
DENのモニター募集もご確認ください。モニター募集に申し込む
失敗しにくい遺言書の方式の選び方|自筆・法務局保管・公正証書の比較
失敗のリスクを減らすには、自分に合った方式を選ぶことが第一歩です。3つの方式は、形式ミス・紛失・検認の手間で大きく違います。
| 比較項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 形式ミスのリスク | 高い | 外形のみ確認あり | 低い |
| 内容ミスのリスク | 高い | 高い(内容は確認されない) | 公証人が関与し低め |
| 紛失・未発見のリスク | 高い | 低い(死亡時通知あり) | 低い(検索システムあり) |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 費用の目安 | ほぼ不要 | 保管手数料3,900円 | 財産額などに応じた手数料 |
法務局保管制度は手軽ですが、確認されるのは形式の外形だけです。
法務省も、保管された遺言書の有効性を保証するものではないと明記しています。
公正証書遺言は費用と手間がかかる一方、形式ミスや紛失のリスクを大きく減らせます。
作成の流れは日本公証人連合会「遺言」のページで紹介されています。
なお、公正証書遺言でも、作った後に誤りが見つかることがあります。
その場合の対処法は「公正証書遺言に間違いがあったら?」をご覧ください。
判断能力が争われる失敗|遺言書は元気なうちに作る
遺言書を作った時点で本人に十分な判断能力(遺言能力)がなかったとして、後から遺言の無効を求める訴訟に発展するケースがあります。
「認知症の診断後に書いた遺言書」は争われやすい
遺言書を作るには、内容を理解し判断できる能力が必要です(民法963条)。
認知症と診断された後に作った遺言書は、他の相続人から「本人の意思ではない」と争われることがあります。
公正証書遺言であっても、判断能力が不十分だったとして無効とされた裁判例があります。
認知症の診断を受けたからといって、直ちに遺言ができなくなるわけではありません。
ただ、争いの種を残さないためには、早めの準備が大切です。
判断能力をめぐる争いを防ぐために
- 元気で判断力がしっかりしているうちに作る
- 高齢での作成や作り直しの際は、医師の診断書を残しておく
- 内容をシンプルにし、本人が理由を説明できる配分にする
認知症への備えは、遺言書だけでは十分でない場合もあります。
財産管理については、任意後見や家族信託などの制度も含めて専門家に相談してみてください。
デジタル資産の書き漏れという新しい失敗
遺言書を作る方が増える一方で、ネット銀行やネット証券、暗号資産などのデジタル資産が遺言書から漏れてしまう失敗が目立つようになっています。
通帳がない財産は、家族が気づけない
ネット銀行やネット証券には、紙の通帳や郵便物がないことが多くあります。
遺言書に書かれておらず、家族も存在を知らなければ、財産が誰にも気づかれないまま残ってしまうおそれがあります。
暗号資産は、ウォレットの情報がなければ、家族が引き出すこと自体が難しい場合があります。
後から見つかれば、その財産について改めて遺産分割協議が必要になります。
デジタル資産の書き漏れを防ぐポイント
- 遺言書に「その他一切の財産は〇〇に相続させる」という包括的な条項を入れる
- ネット銀行・ネット証券・暗号資産交換業者の名称を、財産目録や記録に残す
- パスワードやIDは遺言書に書かず、別の安全な方法で家族に伝わるようにする
遺言書は家庭裁判所の検認で相続人の目に触れるため、パスワードを書くのは避けた方がよいとされています。
「財産の分け方」は遺言書に、「財産の場所やアクセス方法」は別の記録に分けて考えるのが現実的です。
DENのエンディングノートで、遺言書の保管場所と更新日を記録する
運用ミスの多くは、「遺言書がどこにあり、いつ作られたものか」が家族に伝わらないことから起きます。エンディングノートに遺言書の情報を記録しておくことで、こうした失敗を減らすことができます。
エンディングノートに記録しておきたい遺言書の情報
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 遺言書の種類 | 自筆証書遺言(法務局保管) |
| 保管場所 | 〇〇地方法務局 |
| 保管番号など | 保管証に記載の番号 |
| 作成日 | 2026年10月8日 |
| 最後に見直した日 | 2027年4月1日 |
| 遺言執行者 | 長女(連絡先) |
| 相談した専門家 | 〇〇司法書士事務所(連絡先) |
ポイントは、作成日と見直した日を残しておくことです。
遺言書が複数あるときに、家族がどれを探せばよいかの手がかりになります。
DENで、遺言書の情報をデジタルに残す
DEN(Digital Everlife Note)は、エンディングノートの情報をデジタルで記録し、暗号化して保管することを目指したサービスです。
- 遺言書の種類・保管場所・作成日・見直した日
- 遺言執行者や相談した専門家の連絡先
- ネット銀行やネット証券などのデジタル資産の一覧
- 家族への想いやメッセージ
紙のノートと違い、書き直すたびに内容を更新しやすいのが特徴です。
もしものときには、家族が必要な情報にたどり着けるよう引き継ぐことを目指しています。
なお、DENは遺言書そのものの代わりになるものではありません。
法的な効力を持たせたい内容は、必ず民法の方式に沿った遺言書で残してください。
DENは、相続・遺言・終活に関する大切な情報を暗号化して安全に保管するデジタル終活サービスです。
現在、サービス開始に向けてモニターを募集しています。詳細はこちら
遺言書を作った後の見直しチェックリスト
遺言書の失敗を防ぐには、作成時・保管時・作成後の3つのタイミングでチェックすることが大切です。
作成時のチェック
- [ ] 本文・日付・氏名をすべて自分で書いたか(自筆証書遺言の場合)
- [ ] 日付は年・月・日まで正確に書いたか
- [ ] 押印したか(花押やサインで済ませていないか)
- [ ] 財産目録の全ページに署名・押印したか
- [ ] 不動産は登記事項証明書どおりに書いたか
- [ ] 受取人が先に亡くなった場合の条項を入れたか
- [ ] 遺留分に配慮したか
- [ ] 遺言執行者を指定したか
保管時のチェック
- [ ] 保管方法(自宅・法務局・公証役場)を決めたか
- [ ] 保管場所と種類を信頼できる家族に伝えたか
- [ ] 古い遺言書を処分し、撤回の文言を入れたか
作成後の定期チェック
- [ ] 年に1回、財産や家族の状況が変わっていないか確認したか
- [ ] 結婚・離婚・死亡・出生など家族構成の変化があったか
- [ ] 不動産の売却や口座の解約など、財産に変化があったか
- [ ] エンディングノートの「最後に見直した日」を更新したか
遺産分割協議が必要になった場合の進め方は、「遺産分割協議書の書き方完全ガイド」で解説しています。
遺言書は弁護士・司法書士など専門家への相談がおすすめ
紹介した13の失敗事例の多くは、作成前に専門家のチェックを受けていれば防げた可能性があります。
相談先ごとの主な役割
| 相談先 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 弁護士 | 相続人の間で争いが予想される場合、遺留分の問題、遺言無効の争い |
| 司法書士 | 不動産を含む遺言書の作成支援、相続登記 |
| 行政書士 | 遺言書の文案作成、財産目録の作成支援 |
| 公証人(公証役場) | 公正証書遺言の作成 |
| 税理士 | 相続税がかかる場合の配分の検討 |
特に、相続人の間で対立が予想される場合や、事業用資産・複数の不動産がある場合は、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。
自治体や弁護士会、司法書士会では、無料の法律相談を設けていることもあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 日付を「吉日」と書いた遺言書は、すべて無効になりますか?
A. 最高裁判所は、「吉日」と記載した自筆証書遺言を、日付の記載を欠くものとして無効と判断しています(昭和54年5月31日判決)。自筆証書遺言では、年・月・日まで正確に書くことが大切です。個別の遺言書の有効性は、弁護士などの専門家に確認してください。
Q2. 遺言書を見つけたら、すぐに開封してもよいですか?
A. 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。また、法務局保管ではない自筆証書遺言は、封の有無にかかわらず家庭裁判所での検認が必要です。見つけたら開けずに、家庭裁判所へ相談しましょう。
Q3. 検認をしないと、遺言書は無効になりますか?
A. 検認をしなかったことだけで遺言書が無効になるわけではありません。ただし、検認済みの証明がないと、銀行や法務局での手続きが進まないことが一般的です。また、検認を怠ると過料の対象になることがあります。
Q4. 遺言書が複数見つかった場合は、どれが有効ですか?
A. 内容が食い違う部分は、日付が新しい遺言書が優先されます(民法1023条)。食い違わない部分は、古い遺言書も有効なまま残ります。判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談してください。
Q5. 遺言書があるかどうか、家族はどうやって調べればよいですか?
A. 公正証書遺言は、全国の公証役場で遺言検索を依頼できます。法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。自宅保管の自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などを探すしかありません。
Q6. エンディングノートに遺言を書いても、法的な効力はありますか?
A. 一般的なエンディングノートは、民法が定める遺言の方式を満たしていないため、遺言としての法的な効力はないと考えられています。財産の分け方は遺言書で残し、エンディングノートには遺言書の保管場所や家族へのメッセージを記録するのがおすすめです。
エンディングノートのデジタル化にご興味がある方は、DENのサービス紹介ページをご覧ください。
まとめ|遺言書は「書く」「残す」「伝える」までがセット
遺言書の失敗は、書き方を誤る「形式ミス」、中身が曖昧な「内容ミス」、保管や伝え方を誤る「運用ミス」の3つに分けられます。
どれか1つでも欠けると、せっかくの遺言書が家族を守る役割を果たせなくなってしまいます。
「吉日」の日付や押印漏れのように、知っていれば防げる失敗も少なくありません。
作成前には弁護士や司法書士などの専門家に相談し、作成後は保管場所と更新日を家族に伝わる形で残しておきましょう。
まずは、ご自身の遺言書や財産の状況を、今回のチェックリストで確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
– 日本公証人連合会「遺言」/令和6年の遺言公正証書作成件数(12万8,378件)
– 最高裁判所「司法統計年報(家事編)」2024年/遺言書の検認件数(25,768件)
– 法務省民事局「遺言書保管制度の利用状況(令和8年8月)」
– 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
– 裁判所「遺言書の検認」
– e-Gov法令検索「民法」(第963条・第968条・第975条・第1004条・第1005条・第1023条・第1048条ほか)
– 最高裁判所 昭和54年5月31日判決(「吉日」の日付記載)、平成元年2月16日判決(指印)、平成28年6月3日判決(花押)、平成21年3月24日判決(相続債務の承継)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。


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