「亡くなった親に借金があるかもしれない」——そんな不安を抱えたとき、多くの方が知ることになるのが「相続放棄」という制度です。相続放棄は、正しく手続きをすれば借金の相続を防げる有効な手段ですが、期限や落とし穴を知らないまま行動すると、取り返しのつかない結果を招くこともあります。
とくに注意が必要なのが「3ヶ月」という期限と、「単純承認」という思わぬ落とし穴です。財産に手をつけてしまったばかりに相続放棄ができなくなった、というケースは決して珍しくありません。
本記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、具体的な手続きの流れ、必要書類、そして見落としがちな注意点まで、順を追って解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・司法書士・税理士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。
相続放棄とは?基本を理解する
相続人としての権利・義務を一切放棄すること
相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄し、被相続人の財産・借金の一切を相続しない手続きです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や保証債務)も含めて、すべて相続しないことになります。
「最初から相続人でなかった」ことになる
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。この点は非常に重要で、相続放棄をした人の子どもが代わりに相続する「代襲相続」も発生しません。たとえば子が相続放棄をした場合、その孫が代わりに借金を背負うことはないということです。
全員が放棄すると、次の順位の相続人に権利が移る
法定相続人には順位があります(第1順位:子、第2順位:父母などの直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)。同一順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。この連鎖については、後の章で詳しく解説します。
期限は「3ヶ月」——熟慮期間の数え方
相続放棄には期限があります。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申述しなければならないと定められています。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産を調査し、相続するかどうかを判断するための猶予期間という位置づけです。
起算点は「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続人になったことを知った日」である点に注意が必要です。たとえば、先順位の相続人が全員放棄したことで自分に相続権が回ってきた場合は、そのことを知った日から3ヶ月がカウントされます。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地の家庭裁判所ではない点にも注意しましょう(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。相続手続き全体の期限については、相続手続きの期限一覧|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年以内にやるべきこととペナルティ もあわせてご確認ください。
相続放棄の手続き5ステップ
相続放棄の手続きは、大きく分けて次の5つのステップで進みます。
STEP1:財産・借金の調査(3ヶ月の期間内に)
まずは、被相続人にどのような財産や借金があるかを調査します。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金やローン、保証債務といったマイナスの財産も漏れなく確認することが重要です。信用情報機関への照会や、通帳・郵便物の確認などを通じて調査を進めます。
STEP2:家庭裁判所で申述書を入手
相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所の窓口またはウェブサイトから入手できます。成人用と未成年者用で書式が分かれています。
STEP3:必要書類を収集
申述書とあわせて提出する戸籍謄本などの必要書類を集めます。詳細は次の章で解説します。
STEP4:家庭裁判所に申述書を提出
必要事項を記入した申述書と添付書類、収入印紙、郵便切手をそろえ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。窓口への持参のほか、郵送での提出も可能です。
STEP5:照会書への回答・受理通知書の受け取り
申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書」と呼ばれる書面が送られてくることがあります。相続放棄の意思や経緯について確認する内容で、正確に記入して返送します。その後、手続きに問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。
必要書類一覧
相続放棄の申述に必要な主な書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本(配偶者・子・孫の場合は死亡の記載がある戸籍謄本、父母・兄弟姉妹などの後順位相続人の場合は出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要)
- 申述人(相続放棄する本人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 収入印紙800円(申述人1人につき)
- 郵便切手(家庭裁判所により金額が異なるため、事前に確認が必要です)
続柄によっては、これら以外に追加の戸籍謄本が必要になる場合があります。事前に申述先の家庭裁判所に確認しておくと安心です。
最大の落とし穴「単純承認」に要注意
相続放棄を検討するうえで、もっとも注意すべきなのが「法定単純承認」です。これは、一定の行為をすると、相続放棄をする意思の有無にかかわらず、自動的に「相続を承認した」とみなされてしまう制度です。一度単純承認とみなされると、その後に相続放棄をすることはできなくなります。
単純承認とみなされる可能性がある行為の例
- 被相続人の預貯金を解約して使ってしまう、自分の口座に移してしまう
- 被相続人名義の不動産を売却する
- 被相続人の借金を、相続財産の中から返済する
- 高価な遺品(貴金属、価値のある家財など)を形見分けとして持ち帰る
一方で、財産的価値の乏しい遺品を形見分けとして受け取る程度であれば、直ちに単純承認とはみなされないと考えられています。ただし、その線引きは個別の事情によって判断が分かれるため、財産に手をつける前に、必ず弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。「知らずに」預金を動かしてしまい、後から相続放棄ができないと知って後悔するケースは少なくありません。
3ヶ月の期限に間に合わないときは「期間伸長の申立て」
「財産調査に時間がかかり、3ヶ月では判断できない」というケースは実際によくあります。そんなときに使えるのが「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てです。
家庭裁判所に申立てを行うことで、熟慮期間を延ばしてもらえる制度で、必ず3ヶ月以内に申し立てる必要があります。期限が過ぎてから慌てて申請しても、原則として認められません。財産調査が難航しそうな場合は、早めに申立てを検討することが大切です。
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よくある誤解・注意点
借金だけを放棄することはできない
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産をまとめて一括で放棄する制度です。「不動産だけは相続したいが、借金は放棄したい」といった選択的な放棄は認められていません。
生命保険金・死亡退職金は相続放棄しても受け取れる
生命保険金や死亡退職金は、受取人として指定された方の「固有の権利」として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。相続財産そのものではないためです。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われる点には注意が必要です。詳しくは、死亡保険金は相続財産?みなし相続財産の仕組みと非課税枠・相続放棄との関係を徹底解説 で詳しく解説しています。
同じように、未支給年金(被相続人が受け取るはずだった年金で、まだ支払われていない分)も、遺族固有の権利として請求できるとされ、相続放棄の有無に直接左右されないと考えられています。年金の請求には期限があるため、あわせて未支給年金の請求方法と時効|5年で消滅する前に知っておきたい手続きの流れ もご確認ください。
相続放棄後も「保存義務」が残る場合がある
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした後の義務の内容が変更されました。改正前は「管理義務」とされ、実際に財産を管理していなくても責任を問われる可能性がありましたが、改正後は「保存義務」という名称に変わり、相続放棄の時点でその財産を「現に占有」している場合に限って義務を負うことになりました(出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)。
たとえば、実家の建物に同居していた相続人が相続放棄をした場合、その建物を現に占有していることになるため、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、建物の状態を維持する保存義務を負う可能性があります。一方、遠方に住んでいて実家に一度も立ち入ったことがない相続人であれば、保存義務を負わないと考えられています。
全員が放棄した場合の連鎖に注意
相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人へと移ります。
- 子(第1順位)全員が放棄 → 父母などの直系尊属(第2順位)に相続権が移る
- 直系尊属も全員放棄、または既に死亡 → 兄弟姉妹(第3順位)に相続権が移る
この連鎖で注意したいのは、次の順位の相続人には「自分が相続人になったことを知らない」まま3ヶ月の熟慮期間が進んでしまうリスクがあることです。先順位の相続人が放棄したことを速やかに後順位の相続人へ伝えないと、後順位の相続人が期限を意識しないまま時間が過ぎてしまう恐れがあります。相続放棄を検討する際は、後順位の親族への連絡も忘れずに行うことが望ましいでしょう。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄をすると、次に相続人になる人に自動的に連絡がいきますか?
A. いいえ、家庭裁判所や行政から自動的に通知される制度はありません。相続放棄をしたことは、自分から後順位の相続人に伝える必要があります。
Q2. 3ヶ月の期限を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?
A. 原則として期限内の申述が必要ですが、借金の存在を全く知らなかったなど特別な事情がある場合、期限後でも相続放棄が認められることがあります。個別の事情によって判断が分かれるため、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
Q3. 相続放棄をすると、葬儀費用を遺産から出してもよいですか?
A. 社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、単純承認とはみなされにくいとされていますが、金額や支払い方法によっては問題となる可能性もあります。判断に迷う場合は、専門家に確認してから対応することが安全です。
Q4. 相続放棄をすると、被相続人が住んでいた家に住み続けることはできますか?
A. 相続放棄をすると、その家の所有権も含めて相続する権利を失います。住み続けたい場合は、相続放棄が適切な選択かどうか、専門家に相談したうえで慎重に検討する必要があります。
Q5. 相続放棄の手続きは自分でもできますか?
A. 書類をそろえて申述書を提出するだけであれば、自分で行うことも可能です。ただし、財産調査や単純承認の判断が難しいケースでは、弁護士や司法書士に依頼することで、手続きのミスや期限超過のリスクを減らせます。
まとめ:期限と落とし穴を正しく理解し、落ち着いて判断を
相続放棄は、借金の相続から家族を守るための重要な制度ですが、「3ヶ月」という期限と「単純承認」という落とし穴を正しく理解していないと、思わぬ形で選択肢を失ってしまうことがあります。
財産調査に時間がかかりそうな場合は「期間伸長の申立て」を、財産に手をつける前には必ず専門家への相談を——この2点を意識するだけでも、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
判断に迷ったときは、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士といった専門家に早めに相談することをおすすめします。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。相続放棄の要否や手続きについては、個別の事情に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。記事内の情報は2026年8月時点のものであり、法改正等により内容が変わる場合があります。
(本記事は、裁判所・法務省の公開情報をもとに構成しています。最終確認日:2026年8月29日)


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