「実家の土地は、自分が死んだら国が引き取ってくれるだろう」——そう考えている方は少なくありません。しかし、これは誤解です。相続土地国庫帰属制度は、亡くなった人の土地が自動的に国のものになる制度ではありません。相続人自身が法務局に申請し、審査を通過し、負担金を納めて初めて土地は国庫に帰属します。
何もしなければ、土地の名義はいつまでも相続人のままです。固定資産税の請求も、土地の管理責任も、相続人に残り続けます。この記事では、相続土地国庫帰属制度の正しい手続きの流れと条件を整理したうえで、面倒な手続きを避けるために生前にできる準備についてお伝えします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。
相続土地国庫帰属制度とは|「自動」ではなく「申請」の制度
相続土地国庫帰属制度は、令和5年(2023年)4月27日に運用が始まった制度です。相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能にします。
ここで重要なのは、対象となるのが「相続または遺贈で取得した土地」に限られる点です。生前に贈与された土地や、自分で購入した土地は対象になりません。制度の趣旨が「相続をきっかけに望まない土地を持たされた人の救済」だからです。
土地が共有名義になっている場合は、共有者全員が共同で申請しなければなりません。共有者の1人だけが「自分の持分だけ手放したい」と申請することはできない仕組みです。相続で土地を兄弟姉妹と共有することになったご家庭では、この点が申請のハードルになりやすいところです。
相続放棄との違いを比較表で整理する
相続土地国庫帰属制度は、「相続放棄」としばしば混同されます。どちらも「いらない財産を手放す」という点では似ていますが、仕組みはまったく異なります。
| 比較項目 | 相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 対象財産 | 特定の土地のみ選んで申請可能 | 現金・預金・不動産などすべての財産 |
| 申請期限 | 期限なし(相続後いつでも可) | 相続開始を知ってから原則3ヶ月以内 |
| 申請主体 | 土地を取得した相続人本人 | 相続人本人(家庭裁判所へ申述) |
| 土地以外の財産 | そのまま相続できる | すべて放棄することになる |
| 費用 | 審査手数料14,000円/筆+負担金20万円〜 | 収入印紙800円程度 |
相続放棄は「土地だけ」を選んで手放すことができません。預金や有価証券などプラスの財産も含めて、すべてを放棄することになります。一方で相続土地国庫帰属制度は、預金や他の不動産は相続しつつ、扱いに困る土地だけを手放せる点が大きな違いです。ただし審査に通らなければ土地は結局手元に残る点は、あらかじめ理解しておく必要があります。
申請の流れ【4ステップ】
相続土地国庫帰属制度の手続きは、大きく4つのステップで進みます。
STEP1 法務局への事前相談
申請書を作成する前に、土地を管轄する法務局(本局)で事前相談を行います。予約制で、1回30分程度が目安です。この段階で、そもそも申請対象になりうる土地かどうか、境界の確認状況などを確認しておくと、後の審査がスムーズになります。
STEP2 承認申請書の提出
承認申請書に加えて、土地の位置・範囲を示す図面、隣接地との境界点や土地の形状を示す写真、申請者の印鑑証明書などを添えて提出します。このとき、審査手数料として土地1筆あたり14,000円を納付します。この手数料は、審査の結果却下や不承認になっても返還されません。
STEP3 書面審査・実地調査
法務局の担当官が書類を審査し、必要に応じて職員が現地を訪れて実地調査を行います。境界の状況、地上・地下の障害物の有無、傾斜地かどうかなどが確認されます。標準的な審査期間は半年程度とされていますが、実際には1年前後かかるケースも珍しくありません。
STEP4 負担金の納付
審査を通過すると承認通知が届きます。通知が届いてから30日以内に、負担金を納付する必要があります。負担金は原則20万円ですが、宅地・農地・山林など土地の種類や面積によって算定式が異なり、都市部の宅地などでは金額が増えることがあります。負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。
引き取ってもらえない土地の条件
相続土地国庫帰属制度には、そもそも申請自体ができない「却下事由」と、審査の結果引き取りを拒否される「不承認事由」があります。
申請の時点で却下される土地の例
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
- 通路など、他人によって現に使用されている土地
- 土壌汚染対策法に定める特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
審査で不承認になる土地の例
- 一定の勾配・高さがあり、管理に過分な費用や労力がかかる崖のある土地
- 伐採されていない立木や放置された工作物など、管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 除去しなければ管理・処分ができない有体物が地下に存在する土地(埋設物や伐根など)
- 隣接地の所有者との争訟がなければ通常の管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用や労力を要すると認められる土地
これらの条件に当てはまる土地は、事前相談の段階で法務局から指摘されることが多くあります。境界確定や建物の解体などの対応が必要になる場合、費用と時間がかさむ点は覚えておきたいところです。
生前の備えが最善策|遺言書で土地の行き先を決めておく
ここまで見てきたように、相続土地国庫帰属制度は決して簡単な手続きではありません。審査に半年から1年、費用は数十万円単位でかかり、それでも引き取ってもらえない土地は少なくありません。
だからこそ、土地の所有者本人が生前にできる備えが重要になります。もっとも有効な手段のひとつが、遺言書で土地の行き先をあらかじめ指定しておくことです。
例えば「実家の土地は同居している長男に相続させ、代わりに預金は次男に多く分ける」といった形で、遺言書に明記しておけば、相続発生後に「誰が土地を引き継ぐか」で揉める事態を防げます。土地を欲しがる相続人がいるなら、その人に相続させると決めておくだけで、国庫帰属制度に頼る必要自体がなくなるケースも多いのです。
また、生前に売却や寄付など、他の処分方法を検討しておくことも有効です。相続が発生してから慌てて手続きを調べるより、所有者本人が元気なうちに方針を決めておくほうが、選択肢も広がります。
エンディングノートに記録しておきたい土地情報チェックリスト
遺言書とあわせて活用したいのが、エンディングノートです。遺言書が「誰に相続させるか」という法的な意思表示であるのに対し、エンディングノートは「その土地がどういう状態にあるか」という実務情報を家族に伝える役割を果たします。相続人が国庫帰属制度の申請を検討する際にも、以下の情報が整理されていると手続きが格段にスムーズになります。
- 土地の所在地・地番・地目(宅地・田・畑・山林など)
- 面積(登記簿上の面積と実測面積に差がないか)
- 境界確定の状況(境界標の有無、隣地所有者との合意の有無)
- 抵当権など担保権の有無
- 建物の有無、および解体の要否
- 固定資産税の納税状況、固定資産税評価額証明書の保管場所
- 土地の現況写真、測量図・地積測量図の保管場所
これらの情報がバラバラのまま相続が発生すると、相続人は法務局への事前相談の前に、まず情報collectionから始めなければなりません。DENのようなデジタルエンディングノートサービスを使えば、土地の所在地や境界確定状況、抵当権の有無といった情報を暗号化して安全に保管し、必要なときに家族へ引き継ぐことができます。デジタル終活を安全・簡単に進めたい方は、DENのモニター募集をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続土地国庫帰属制度は、相続してからどれくらいの期間内に申請すればよいですか?
A1. 申請期限は設けられていません。相続または遺贈で土地を取得した後であれば、いつでも申請できます。ただし、相続放棄のように3ヶ月以内の期限がある手続きと混同しないよう注意が必要です。
Q2. 審査手数料や負担金は、審査に落ちたら返してもらえますか?
A2. 審査手数料14,000円/筆は、却下・不承認となった場合でも返還されません。負担金は承認後に納付するものなので、審査に落ちた段階では発生しません。
Q3. 建物が建ったままの土地は申請できませんか?
A3. 建物がある土地は、申請の時点で却下事由に該当します。申請前に解体して更地にする必要があります。
Q4. 共有名義の土地の場合、共有者の1人だけで申請できますか?
A4. できません。共有名義の土地は、共有者全員が共同で申請する必要があります。共有者の中に協力が得られない人がいる場合、この制度は利用できません。
Q5. 相続放棄と相続土地国庫帰属制度は、どちらを選べばよいのでしょうか?
A5. 土地以外にも相続したい財産がある場合は、相続土地国庫帰属制度を検討する余地があります。一方、借金など負債の方が多く、すべての財産を放棄したい場合は相続放棄が適しています。どちらが適切かはご家庭の状況によって異なるため、司法書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。
Q6. 審査にはどれくらいの期間がかかりますか?
A6. 標準的な審査期間は半年程度とされていますが、実地調査の状況によっては1年前後かかることもあります。急いで手放したい事情がある場合は、早めに事前相談を予約することをおすすめします。
まとめ|手続きを避けるカギは生前の準備にある
相続土地国庫帰属制度は、亡くなった人の土地を自動的に国が引き取ってくれる制度ではなく、相続人自身が申請し、審査を通過し、負担金を納めて初めて成立する手続きです。共有名義の土地は共有者全員の合意が必要で、費用や期間もそれなりにかかることを踏まえると、相続が発生してからこの制度に頼るのは、決して楽な選択肢ではありません。
だからこそ、土地を所有している本人が元気なうちに、遺言書で行き先を決め、エンディングノートに境界確定状況や抵当権の有無といった情報を残しておくことが、遺された家族の負担を大きく減らします。土地の情報整理は、思い立った今日から始められます。DENでは、相続・遺言・終活に関する大切な情報を暗号化して安全に保管するサービスとして、現在サービス開始に向けてモニターを募集しています。詳細・事前予約はこちらからご確認ください。
なお、相続土地国庫帰属制度の利用や遺言書の作成にあたっては、土地の状況や家族構成によって最適な選択肢が異なります。実際の申請や書類作成については、司法書士・弁護士・土地家屋調査士など専門家に相談のうえ進めることを強くおすすめします。
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参考
– 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
– 政府広報オンライン「相続した土地を手放したい方へ」
(本記事は2026年7月時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度内容は法務省の公式サイトでご確認ください。)


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