公開日:2026年10月11日 / 最終確認日:2026年10月11日
監修:終活・相続専門チーム(DEN編集部)
親の介護が始まると、毎月の出費は想像以上にかさみます。
デイサービス、訪問看護、おむつ代、施設の利用料。
「せめて少しでも戻ってくるお金はないのだろうか」と感じたことはありませんか。
実は、介護費用の一部は医療費控除の対象になります。
確定申告をすれば、払いすぎた所得税が戻り、翌年の住民税も軽くなります。
ところが、どの費用が対象になるのかは、少し複雑です。
「デイサービスは対象外」と思い込んで、申告しそびれている方も少なくありません。
この記事では、介護費用で医療費控除を受ける方法を、国税庁の情報をもとに整理しました。
本記事で分かること
– 介護費用が医療費控除の対象になる仕組み
– 対象になる介護費用・ならない介護費用の一覧表
– 見落としやすい3つの落とし穴
– おむつ代を医療費控除に含めるための証明書
– 高額介護サービス費との関係
– 還付額のシミュレーションと、確定申告の5ステップ
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法律相談ではありません。個別の案件については、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
税制は毎年の改正で変わる可能性があります。本記事は2026年10月時点(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等)の情報です。申告の前に、必ず国税庁ホームページで最新情報をご確認ください。
医療費控除とは|介護費用の一部も対象になる
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えたときに、超えた分を所得から差し引ける制度で、介護保険サービスの自己負担の一部もこの医療費に含められます。
医療費控除の計算式
国税庁によると、医療費控除の金額は次の式で計算します。
医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます
- 控除額の上限は200万円です
- 対象は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です
「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険の入院給付金や、後で説明する高額介護サービス費の払い戻しなどが含まれます。
所得税が戻り、住民税も軽くなる
医療費控除は、税金そのものではなく「所得」を減らす仕組みです。
そのため、戻ってくる金額は「控除額 × 税率」が目安になります。
所得税は、会社員や年金受給者であれば、源泉徴収された税金の一部が還付されます。
また、所得が減ることで、翌年度の住民税(税率はおおむね10%)も軽くなります。
「生計を一にする家族」の分もまとめて申告できる
医療費控除は、自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も対象です。
たとえば、子が親の介護費用を実際に支払っている場合、子の確定申告で控除を受けられることがあります。
「生計を一にする」かどうかは、同居しているかどうかだけで決まるわけではありません。
判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
では、具体的にどの介護費用が対象になるのでしょうか。
【一覧表】介護費用で医療費控除の対象になるもの・ならないもの
介護費用が医療費控除の対象になるかどうかは「医療系のサービスか」「医療系サービスと併用しているか」「どの施設か」で決まり、国税庁はサービスごとに対象・対象外を定めています。
居宅サービス(在宅介護)の場合
国税庁のタックスアンサー「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」をもとに整理すると、次の3つに分かれます。
| 区分 | 主なサービス | 医療費控除 |
|---|---|---|
| ①医療系サービス | 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(医療系ショートステイ) | 単独で対象 |
| ②福祉系サービス | 訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(ショートステイ) | ①と併用すれば対象(単独では対象外) |
| ③対象外のサービス | 訪問介護の生活援助中心型、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、福祉用具貸与 | 対象外 |
※介護予防サービスも、それぞれ同じ区分です。②は、ケアプランに①の医療系サービスが組み込まれている場合に対象になります。
②の「併用」がポイントです。
デイサービスだけを使っている場合は対象外ですが、訪問看護も利用していれば、デイサービスの自己負担も対象に含められます。
施設サービス(介護保険施設)の場合
施設に入所している場合は、国税庁の「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険施設サービスの対価」で扱いが定められています。
| 施設 | 医療費控除の対象額 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養)・地域密着型特養 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1 |
| 介護老人保健施設(老健) | 介護費・食費・居住費の自己負担額の全額 |
| 介護医療院 | 介護費・食費・居住費の自己負担額の全額 |
| 有料老人ホーム・グループホーム | 施設の利用料・食費・居住費は対象外 |
意外に知られていないのが、特養や老健では食費・居住費も計算に含められることです。
特養は2分の1ですが、年間の自己負担が100万円を超える方も多く、控除額は小さくありません。
一方、有料老人ホームやグループホームの利用料は対象外です。
ただし、入居中に利用した訪問看護など、医療系サービスの自己負担は対象になります。
施設ごとの費用の目安は、介護施設の費用はいくら?特養・老健・有料老人ホームなど7種類を月額・自己負担で徹底比較で紹介しています。
領収書の「医療費控除対象額」欄を見ればすぐ分かる
対象かどうかを一つずつ判断するのは大変です。
実は、もっと簡単な方法があります。
介護サービス事業者や施設が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されるのが一般的です。
まずは手元の領収書を確認してみましょう。
記載がない場合は、事業者やケアマネジャーに問い合わせてみてください。
見落としやすい3つの落とし穴
介護費用の医療費控除で特に間違えやすいのは「生活援助は併用しても対象外」「デイサービスは併用なら対象」「福祉用具や日常生活費は対象外」の3点です。
落とし穴①:訪問介護の「生活援助」は、併用しても対象外
訪問介護には、大きく「身体介護」と「生活援助」があります。
身体介護は入浴や排せつの介助など、生活援助は掃除・洗濯・調理などです。
このうち、生活援助中心型の訪問介護は、医療系サービスと併用しても対象外です。
同じ「ヘルパーさん」でも、内容によって扱いが変わる点に注意しましょう。
落とし穴②:デイサービスは「単独だと対象外」でも、併用すれば対象
「デイサービスは医療費控除の対象外」と覚えている方は多いかもしれません。
これは、半分だけ正しい理解です。
デイサービス(通所介護)は、単独で利用している場合は対象外です。
しかし、訪問看護やデイケアなど医療系サービスと併用していれば、対象に含められます。
「対象外だと思っていたら、実は対象だった」という典型的なケースです。
落とし穴③:福祉用具・日常生活費・有料老人ホームの利用料は対象外
次のような費用は、医療費控除の対象になりません。
– 車いすや介護ベッドなどの福祉用具レンタル料・購入費
– 施設での理美容代などの日常生活費、特別なサービスの費用
– 有料老人ホーム・グループホームの利用料、食費、居住費
なお、特別なケースとして、介護福祉士などがたんの吸引や経管栄養を行った場合は、対象外のサービスでも自己負担の10分の1が対象になります。
ここまでで、在宅・施設の基本的な扱いが見えてきました。
もう一つ、意外と見落とされがちな費用があります。
おむつ代も医療費控除の対象に|必要な証明書
おむつ代は、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつが必要と医師に認められた場合に、医療費控除の対象になります。
医師の「おむつ使用証明書」が必要
国税庁の「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」では、おむつ代を対象にするには、医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされています。
証明書は、治療を受けている医師に依頼して作成してもらいます。
おむつは毎月かかる費用です。
月6,000円でも、1年で7万円を超えます。
該当する方は、領収書を捨てずに保管しておきましょう。
要介護認定を受けている人は、市町村の確認書で代えられることも
要介護認定を受けている方は、市町村が主治医意見書の内容を確認して発行するおむつ使用の確認書などで、証明書に代えられる場合があります。
2024年10月の国税庁の情報では、これまで2年目以降に限られていた主治医意見書による代替が、一定の条件で1年目にも認められるようになりました。
ただし、確認書を発行するかどうかや要件は、市町村によって異なります。
お住まいの市区町村の介護保険窓口に確認してください。
高額介護サービス費との関係|二重取りはできない
高額介護サービス費などで払い戻しを受けた金額は、医療費控除の計算で支払った介護費用から差し引く必要があり、同じ費用で二重に負担を軽くすることはできません。
払い戻された額は差し引く
高額介護サービス費は、1か月の介護サービスの自己負担が上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
この払い戻しを受けた分は、「実際に負担した金額」ではなくなります。
そのため、医療費控除の計算では、払い戻された金額を差し引きます。
特養など施設サービス費だけに対する払い戻しは、その2分の1を差し引きます(国税庁No.1125)。
計算例
特養に入所している親の場合で考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 特養の自己負担(介護費・食費・居住費)年間 | 144万円 |
| 医療費控除の対象(2分の1) | 72万円 |
| 高額介護サービス費の払い戻し(年間) | 4万円 → 2分の1の2万円を差し引く |
| 差し引き後の対象額 | 70万円 |
高額介護サービス費の制度そのものは、高額介護サービス費とは?月4.4万円を超えた介護費用が戻る制度|上限額・申請方法・2年の時効を解説で詳しく解説しています。
医療費が高額になったときの限度額適用認定証の仕組みもあわせて知っておくと安心です。
では、実際にいくらくらい戻ってくるのでしょうか。
還付額シミュレーション|3つのケースで試算
介護費用の医療費控除で戻る金額は「控除額 × 所得税率(復興特別所得税を含む)」と「控除額 × 住民税率10%」の合計が目安で、同じ介護費用でも申告する人の税率によって大きく変わります。
以下は、仕組みを理解するための概算です。
実際の金額は、ほかの所得控除や源泉徴収の状況などによって異なります。
ケース1:特養に入所する親の費用を、会社員の子が支払っている
- 特養の自己負担 年144万円 → 対象72万円
- 親の通院・入院の医療費 年6万円
- 申告するのは生計を一にする子(課税所得400万円、所得税率20%)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療費の合計 | 72万円 + 6万円 = 78万円 |
| 医療費控除額 | 78万円 − 10万円 = 68万円 |
| 所得税の還付(20%+復興特別所得税) | 約13.9万円 |
| 翌年度の住民税の軽減(10%) | 約6.8万円 |
| 合計の目安 | 約20.7万円 |
ケース2:在宅で訪問看護とデイサービスを併用している親が自分で申告
- 訪問看護の自己負担 年6万円
- デイサービスの自己負担 年18万円(訪問看護と併用のため対象)
- 通院の医療費 年8万円、おむつ代 年7.2万円(おむつ使用証明書あり)
- 申告するのは親本人(課税所得150万円、所得税率5%、総所得金額等は200万円以上と仮定)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療費の合計 | 6万 + 18万 + 8万 + 7.2万 = 39.2万円 |
| 医療費控除額 | 39.2万円 − 10万円 = 29.2万円 |
| 所得税の還付(5%+復興特別所得税) | 約1.5万円 |
| 翌年度の住民税の軽減(10%) | 約2.9万円 |
| 合計の目安 | 約4.4万円 |
もしデイサービスを「対象外」と思い込んで除いていたら、控除額は11.2万円まで減ります。
併用のルールを知っているかどうかで、結果が変わる例です。
ケース3:親の所得が少なく、税金がほとんど戻らない場合
ここで、見落としやすい点があります。
医療費控除で戻ってくるのは、もともと納めている税金の範囲までです。
年金収入が少なく、所得税や住民税がほとんどかかっていない親が申告しても、戻る金額はわずかか、ゼロのこともあります。
このような場合、生計を一にする子が実際に介護費用を支払っていれば、子の申告で控除を受けるほうが、家族全体の負担は軽くなる可能性があります。
ただし、「誰が支払ったか」「生計を一にしているか」は、実態に基づいて判断されます。
控除を受けるためだけに支払者を変えるような扱いは、認められないおそれがあります。
家族のうち誰が申告するのがよいかは、税理士や税務署に相談して決めましょう。
確定申告の手順|5ステップで還付を受ける
介護費用の医療費控除は、「領収書を集める→対象か確認→明細書を作る→確定申告書を提出→還付を受け取る」の5ステップで申告でき、還付を受けるための申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
STEP1:1年間の介護費用・医療費の領収書を集める
1月から12月までの領収書を、家族の分もまとめて集めます。
介護サービスの領収書、病院・薬局の領収書、おむつ代のレシート、おむつ使用証明書などです。
医療保険の「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、明細書の作成に使えます。
ただし、介護保険サービスの費用は、通常このお知らせに含まれません。
介護費用は、事業者の領収書をもとに別途入力しましょう。
STEP2:医療費控除の対象かどうかを確認する
領収書の「医療費控除対象額」の欄を確認します。
特養の場合は2分の1、高額介護サービス費の払い戻しがあれば差し引く、といった調整も忘れずに行います。
STEP3:医療費控除の明細書を作成する
確定申告では、領収書そのものではなく「医療費控除の明細書」を提出します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで作成できます。
領収書は、確定申告期限などから5年間保存してください。
税務署から提示や提出を求められることがあります(国税庁No.1120)。
STEP4:確定申告書を提出する
確定申告書に明細書を添えて、税務署に提出します。
提出方法は、e-Tax(電子申告)、郵送、税務署への持参のいずれかです。
令和8年分の確定申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。
ただし、還付を受けるための申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁「No.2030 還付申告」)。
混雑する2月〜3月を避けて、1月に提出することも可能です。
過去に申告し忘れた年があっても、5年以内であればさかのぼって申告できます。
STEP5:還付金が振り込まれる
申告書に記入した本人名義の口座に、還付金が振り込まれます。
e-Taxで提出した場合は、比較的早く振り込まれる傾向があります。
セルフメディケーション税制とどちらを選ぶ?
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除はどちらか一方しか選べず、介護費用や通院費が多い年は、通常の医療費控除を選ぶほうが有利になりやすいと考えられます。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費が年12,000円を超えた部分を控除できる制度です。
控除額の上限は88,000円です(国税庁No.1120)。
国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」によると、注意点は次のとおりです。
– 両方を同時に使うことはできない
– 申告書を提出した後で、もう一方に切り替えることはできない
介護費用の医療費控除は、上限が200万円と大きいのが特徴です。
介護費用がかかっている年は、まず通常の医療費控除で試算してみましょう。
なお、セルフメディケーション税制は、2026年12月31日までの購入分が対象とされています。
令和8年度税制改正の大綱では、延長と対象医薬品の拡大の方針が示されています。
最新の取り扱いは、国税庁ホームページで確認してください。
介護費用の記録と領収書の保管場所を家族と共有する|DENの視点
介護費用の医療費控除を確実に受けるには、領収書や支払いの記録を1年間きちんと残すことが欠かせず、その保管場所やログイン情報を家族と共有しておくことが、いざというときの備えになります。
親が亡くなった年は「準確定申告」で医療費控除を
親が亡くなった場合、その年の所得については、相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内に準確定申告を行います。
亡くなるまでに支払った介護費用・医療費は、準確定申告で医療費控除の対象にできます。
ところが、領収書がどこにあるのか分からない、というケースは珍しくありません。
手続きの流れは、準確定申告とは?期限は4ヶ月以内|手順・必要書類・不要なケースを徹底解説で解説しています。
エンディングノートに残しておきたい3つの情報
- 領収書・証明書の保管場所:介護サービス、病院、おむつ代、おむつ使用証明書など
- 利用しているサービスと事業者:ケアマネジャーの連絡先、施設名、支払い方法
- デジタル資産の情報:e-Taxやマイナポータルの利用状況、還付金を受け取るネット銀行の口座など
最近は、領収書を電子データで受け取ったり、ネット銀行で支払ったりする方も増えています。
本人しかログインできない状態では、家族が記録を確認できません。
デジタル終活を安全・簡単に進めたい方は、DENのモニター募集をご確認ください。
モニター募集に申し込む
介護費用は、医療費控除だけでなく、老後の家計全体にも大きく関わります。
年金と支出のバランスは、老後は年金だけで生活できる?3つのケース別シミュレーションと不足額の埋め方で確認できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 過去の年の介護費用も、今から申告できますか?
A. 還付を受けるための申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁No.2030)。たとえば2022年分は、2027年12月31日まで申告できる計算です。領収書が残っているか、まず確認してみてください。
Q2. グループホームの費用は医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁の取り扱いでは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用料は対象外です。ただし、入居中に利用した訪問看護など医療系サービスの自己負担や、病院での診療費は対象になります。
Q3. 有料老人ホームに入居している場合はどうなりますか?
A. 有料老人ホームの利用料、食費、居住費は対象外です。入居中に外部の事業者から訪問看護などの医療系サービスを受けた場合は、その自己負担が対象になります。
Q4. 介護保険の「障害者控除」とは何ですか?医療費控除と一緒に使えますか?
A. 65歳以上で要介護認定を受けている方などは、市町村長等から障害者に準ずる認定を受けると、障害者控除(27万円、特別障害者は40万円)の対象になる場合があります(国税庁「No.1160 障害者控除」)。医療費控除とは別の制度なので、要件を満たせば両方を受けられます。認定の基準は市町村ごとに異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
Q5. 年末調整をした会社員でも、医療費控除を受けられますか?
A. 医療費控除は年末調整では受けられないため、会社員の方も確定申告が必要です。還付申告であれば、1月から提出できます。
Q6. DENとは、どのようなサービスですか?
A. DEN(Digital Everlife Note)は、相続・遺言・終活に関する大切な情報や、IDやパスワードなどのデジタル資産の情報を、暗号化して保管するデジタル終活サービスです。現在、サービス開始に向けてモニターを募集しています。
エンディングノートのデジタル化にご興味がある方は、DENのサービス紹介ページをご覧ください。
まとめ
介護費用の一部は、医療費控除の対象になります。
訪問看護やデイケアなどの医療系サービスは単独で、デイサービスなどの福祉系サービスは医療系と併用すれば対象です。
特養は介護費・食費・居住費の2分の1、老健と介護医療院は全額が対象になります。
一方で、生活援助中心の訪問介護、福祉用具、有料老人ホームやグループホームの利用料は対象外です。
おむつ代は証明書があれば対象になり、高額介護サービス費で戻った分は差し引きます。
今日できる一歩は、手元の介護サービスの領収書を1か所にまとめ、「医療費控除対象額」の欄を見てみることかもしれません。
5年前までさかのぼって申告できるので、心当たりのある方は一度確認してみてください。
DENは、相続・遺言・終活に関する大切な情報を暗号化して安全に保管するデジタル終活サービスです。
現在、サービス開始に向けてモニターを募集しています。詳細はこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法律・投資相談ではありません。記事内の情報は2026年10月時点のものであり、税制改正等により変更される場合があります。最新情報は必ず国税庁ホームページでご確認ください。個別の案件については、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
参考資料
– 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)
– 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
– 国税庁「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険施設サービスの対価」
– 国税庁「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」
– 国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」
– 国税庁「No.2030 還付申告」
– 国税庁「No.1160 障害者控除」
– 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
– 国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」(個人課税課情報第3号、2024年10月18日)

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