大切なご家族を亡くされたばかりで、葬儀や各種手続きに追われているところかと思います。そんな中で「故人の確定申告まで、相続人がしなければならない」と聞いて、戸惑われた方も多いのではないでしょうか。
この手続きは「準確定申告」と呼ばれ、通常の確定申告とは異なる独自の期限とルールがあります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内と短く、うっかり見落とすと延滞税や加算税が発生する可能性もあります。
本記事では、準確定申告が必要になる条件から、具体的な手順、必要書類、見落としやすい控除まで、相続人の立場でわかりやすく整理します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務相談ではありません。個別の申告内容については、税理士など専門家にご相談ください。
準確定申告とは|死亡した年の所得を相続人が申告する手続き
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が生前に得ていたその年の所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。国税庁もタックスアンサーで、納税者が死亡した場合の確定申告として案内しています。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15日の間に本人が申告します。一方、準確定申告の対象期間は1月1日から死亡日までに限られ、申告するのは本人ではなく相続人です。
なぜ相続人が代わりに行うのでしょうか。所得税は本来、所得を得た本人が納める税金です。しかし本人が亡くなってしまうと申告そのものができなくなるため、相続人が納税義務を承継し、代わりに手続きを行う仕組みになっています。相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署する形で1通の申告書を提出します。
準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」
準確定申告で最も注意したいのが期限です。通常の確定申告のように「翌年3月15日まで」ではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内という短い期間が定められています。
多くの場合「相続の開始を知った日」は死亡日そのものになるため、実質的には死亡から4ヶ月以内が目安になります。葬儀や各種相続手続きと並行して進める必要があり、相続手続き全体の中でもかなり早い段階で対応が求められる項目です。
期限を過ぎてしまった場合、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
- 延滞税:納付が遅れた期間に応じて課される利息のような性質の税金
- 無申告加算税:期限内に申告しなかったことに対して課される加算税
これらは申告が遅れた事情によって金額や取り扱いが変わるため、期限に間に合わない見込みが立った時点で、早めに税務署や税理士に相談することが重要です。
申告が必要な人・不要な人|判断のポイント
準確定申告は、故人が生前に確定申告をしていたかどうかに関わらず、一定の条件に当てはまる場合に必要になります。代表的なケースを整理しました。
| 区分 | 主なケース |
|---|---|
| 必要になりやすいケース | 給与収入が2,000万円を超えていた/事業所得や不動産所得があった/複数の会社から給与を受けていた/公的年金等の収入が400万円を超えていた/医療費控除等で還付を受けられる可能性がある |
| 原則不要なケース | 給与所得のみで年末調整が済んでいる/公的年金等の収入が400万円以下かつ、それ以外の所得が20万円以下 |
なお、相続放棄をした方は相続人としての地位を失うため、準確定申告の連署義務も原則として対象外になります。誰が申告義務を負うのかは相続人の構成によって変わるため、判断に迷う場合は税務署の窓口や税理士に確認することをおすすめします。
準確定申告の必要書類一覧
準確定申告では、通常の確定申告に必要な書類に加えて、相続人であることを証明する書類や、控除に関する証明書類を揃える必要があります。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 準確定申告書(付表) | 相続人が複数いる場合に、各相続人の情報や連署を記載する付表 |
| 源泉徴収票 | 故人が勤務先や年金支給元から受け取っていたもの |
| 医療費の領収書 | 死亡年に故人が支払った医療費に関する書類 |
| 社会保険料控除証明書 | 国民健康保険料・国民年金保険料などの控除証明 |
| 生命保険料控除証明書 | 加入していた保険会社から送付されるもの |
| 相続人全員のマイナンバー確認書類 | 本人確認書類とあわせて提出 |
| 委任状(代表相続人が窓口となる場合) | 還付金の受け取り方法によって必要になることがある |
書類の集め方は故人の生活状況によって異なります。とくに医療費の領収書や源泉徴収票は、故人の自宅や病院・年金事務所への確認が必要になるケースもあるため、早めに着手すると安心です。
準確定申告の手順を5ステップで解説
実際の手続きは、おおむね次の5つのステップで進みます。
- 書類収集:源泉徴収票、医療費の領収書、各種控除証明書などを集める
- 申告書作成:通常の確定申告書に準じた様式で、死亡日までの所得をもとに作成する
- 相続人の署名・押印(連署):相続人が複数いる場合、原則として全員が付表に署名する
- 税務署へ提出:故人の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ提出する
- 還付金の確認:控除の結果、還付が発生する場合は指定口座へ振り込まれる
相続人が複数いて全員が揃って手続きするのが難しい場合は、代表相続人を決めて他の相続人から委任を受ける形で進めることも可能です。誰が窓口になるかを早い段階で相続人間で話し合っておくと、手続きがスムーズになります。
還付金は「相続財産」になるという盲点
見落とされがちなのが、準確定申告の結果として発生する還付金の扱いです。
準確定申告で医療費控除や各種控除を適用した結果、税金が戻ってくる場合、この還付金は故人の財産、つまり相続財産の一部として扱われます。相続税の申告が必要なケースでは、この還付金も課税対象に含めて計算する必要があります。
還付金そのものとは別に、還付が実際に振り込まれるまでの期間に応じて還付加算金という利息に相当する金額が上乗せされることがあります。この還付加算金は相続財産ではなく、受け取った相続人の雑所得として扱われる点が、還付金本体とは異なる細かい注意点です。
還付金は、遺産分割協議の内容に応じて各相続人の相続分で分配するのが一般的です。相続税申告と合わせて処理する必要があるため、相続財産全体を把握したうえで進めることが望ましいでしょう。
申告漏れに注意|医療費控除・社会保険料控除の見落とし
準確定申告では、死亡直前の医療費控除を見落としてしまうケースが少なくありません。入院費用や介護施設の利用料、通院のための交通費なども、要件を満たせば医療費控除の対象になる可能性があります。
見落としがちな控除の例を挙げます。
- 死亡直前の入院・手術費用
- 介護保険サービスのうち医療費控除の対象となる自己負担分
- 故人が扶養していた家族の分の社会保険料
- 死亡年に支払った生命保険料・地震保険料
これらの控除を漏れなく反映することで、還付額が変わる可能性があります。ただし、対象となるかどうかの判断は個別の事情によって異なるため、レシートや領収書は捨てずに保管し、税理士に確認しながら進めることをおすすめします。
デジタル終活の一環として、収入や保険に関する情報の保管場所をあらかじめ整理しておくことも、こうした申告漏れを防ぐひとつの備えになります。デジタル終活を効率的に進めたい方は、DENのモニター募集もあわせてご覧ください。
税理士に依頼する場合の費用相場
準確定申告は期限が短く、相続税申告と絡む論点も多いため、税理士に依頼するご家庭も少なくありません。費用相場はおおむね5万円から20万円程度とされていますが、故人の所得の種類(給与のみか、事業所得や不動産所得があるか)や書類の整理状況によって変動します。
とくに以下のようなケースでは、専門家への依頼を検討する価値が高いといえます。
- 故人が事業を営んでいた、または不動産所得があった
- 相続人が複数いて連署の調整が難しい
- 相続税申告と合わせて進める必要がある
- 期限までの時間的余裕が少ない
税務・相続の専門性が高い分野のため、判断に迷う場合は早めに税理士へ相談することを強くおすすめします。
準確定申告の情報もエンディングノートに残しておく
準確定申告で相続人が最も苦労するのは、「故人の収入や控除の情報がどこにあるかわからない」という状況です。源泉徴収票がどこに保管されているか、加入していた保険の証書がどこにあるか、といった情報が生前に共有されていれば、相続人の負担は大きく軽減されます。
エンディングノートに、勤務先や年金の受給状況、加入している保険、確定申告の有無といった情報をあらかじめ記録しておくことは、残されるご家族への実務的な備えになります。デジタルで情報を管理し、必要なときに家族へ安全に引き継げる仕組みに関心のある方は、DENの事前予約もぜひご検討ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 準確定申告はe-Taxでできますか?
A. 相続人がe-Taxの利用者識別番号を持っていれば、電子申告が可能です。ただし相続人が複数いる場合の連署の扱いなど、実務上の細かい注意点があるため、初めての方は税務署や税理士に確認しながら進めることをおすすめします。
Q2. 相続放棄をした場合、準確定申告はどうなりますか?
A. 相続放棄をした方は相続人としての地位を失うため、原則として準確定申告の連署義務からも外れます。相続人が誰になるかによって申告の枠組みが変わるため、放棄を検討している場合は早めに専門家へ相談してください。
Q3. 準確定申告と相続税申告はどちらを先に行いますか?
A. 準確定申告の期限(相続を知った日から4ヶ月以内)は、相続税申告の期限(同10ヶ月以内)より短く設定されています。そのため、実務上は準確定申告を先に済ませ、その内容(還付金や未払税額など)を踏まえて相続税申告を進める流れが一般的です。
Q4. 期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?
A. 期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。間に合わない見込みが立った時点で、早めに税務署へ相談するか、税理士に依頼して対応を進めることが望ましいです。自己判断で放置しないことが大切です。
Q5. 準確定申告書はどこで手に入りますか?
A. 通常の確定申告書と同じ様式をベースに、相続人が複数いる場合の付表を追加して使用します。税務署の窓口や国税庁のウェブサイトから様式を確認できます。詳しくは国税庁の案内ページをご参照ください。
Q6. 故人に所得がほとんどなかった場合も申告は必要ですか?
A. 給与所得のみで年末調整が済んでいる場合や、公的年金等の収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の場合など、申告が不要になるケースもあります。ただし、医療費控除などで還付が見込める場合は、申告をした方が相続人にとって有利になることもあります。
まとめ
準確定申告は、相続手続きの中でも期限が短く、見落としやすい手続きのひとつです。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内という期限を意識し、必要書類の収集や相続人間の連署調整を早めに進めることが重要です。
還付金が相続財産として扱われる点や、医療費控除の見落としなど、実務上の細かい注意点も少なくありません。判断に迷う場合は自己判断で進めず、税理士など専門家へ早めに相談することをおすすめします。
なお、相続手続き全体のスケジュールについては、相続手続きの期限一覧|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年以内にやるべきこととペナルティもあわせてご確認ください。相続税の申告漏れに関する誤解については、相続税・贈与税の申告漏れは本当にバレる?国税庁の調査能力とタンス預金・海外口座・名義預金の3大誤解の記事もご参照ください。
準確定申告の基本的な要件については、国税庁のNo.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)、還付金の扱いについては被相続人の準確定申告に係る還付金等で最新の公式情報をご確認いただけます。
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報をもとに作成した情報提供であり、法律・税務相談ではありません。制度は改正される可能性があるため、実際の申告にあたっては税務署または税理士など専門家に個別にご確認ください。デジタル終活の準備を進めたい方は、DENのモニター募集・事前予約フォームからお気軽にご相談ください。


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