養子縁組届は本人確認なしで受理される|元プロボクサーの在宅起訴報道からわかる偽造リスクと遺言書という正しい選択

落ち着いた雰囲気の法律事務所で書類とペンが整然と置かれているイメージ 相続・遺言

2026年7月、元プロボクシング世界王者の男性が、交際相手とされる20代女性との養子縁組届を偽造したとして名古屋地検に在宅起訴されたと報じられました。起訴内容によれば、妻に無断で養母欄に妻の署名を書き、区役所に提出したとされています。認否は明らかにされておらず、あくまで起訴段階の報道であることには留意が必要です。

このニュースが広く注目を集めた背景には、多くの人が抱く「養子縁組届って、そんなに簡単に偽造できてしまうものなのか」という素朴な驚きがあるのではないでしょうか。

実は、養子縁組届の受理手続きには、私たちが想像する以上に「本人確認」という壁が存在しません。そしてこの制度の特性は、相続をめぐるトラブルと密接に関わっています。

本記事では、今回の報道をきっかけに、養子縁組と相続の関係、偽造された場合に生じる法的リスク、そして「特定の人に財産を残したい」と考えたときに本来選ぶべき正規の方法である遺言書について解説します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。また、本記事で言及する個別の事件については、報道時点で起訴された段階の情報であり、有罪が確定した事実ではありません。

本記事でわかること

  • 報道された養子縁組届偽造の疑いの概要
  • 養子縁組届がなぜ偽造されてしまうのか、制度上の落とし穴
  • 偽造された養子縁組が法律上どう扱われるか(民法802条)
  • 偽造行為が相続そのものに及ぼす追加のリスク(相続欠格)
  • 養子縁組を正規に活用した相続税対策の仕組み
  • 偽造・正規の養子縁組・遺言書、3つの方法の法的な違い
  • 「特定の人に財産を残したい」場合に遺言書が安全な理由と注意点

何が報じられたのか|養子縁組届偽造の疑いの概要

報道によれば、名古屋地検は2026年5月28日付で、元プロボクシング世界王者の男性と20代女性を、有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで在宅起訴したとされています。

起訴内容として伝えられているのは、女性を養子とする養子縁組届について、養母となる妻に無断でその署名押印欄に妻の名前を書き、2024年11月に名古屋市内の区役所へ提出したとされる、という経緯です。男性側は取材に対し「家族になりたい気持ちがあった」という趣旨のコメントをしたと報じられていますが、起訴内容に対する正式な認否は明らかにされていません。

ここで重要なのは、在宅起訴とはあくまで「起訴された」という手続き上の事実であり、有罪と決まったわけではないという点です。刑事裁判では無罪推定の原則があり、最終的な事実認定は判決を待つ必要があります。本記事では、この報道を「養子縁組と相続をめぐる制度を考えるきっかけ」として扱い、個別の事件そのものの是非には立ち入りません。

なぜ養子縁組届は偽造できてしまうのか|本人確認が受理要件に入っていない制度の盲点

今回の報道に接して驚いた方も多いのではないでしょうか。「役所に届出を出すのに、本人確認なしで受理されてしまうのか」という点です。

養子縁組届は、婚姻届と同様、市区町村の窓口に必要事項を記入した届書と当事者の署名・押印(押印は任意化されていますが実務上は署名で足ります)が揃っていれば、原則として形式審査のみで受理されます。窓口担当者が戸籍法上の届出人本人であるかどうかを運転免許証等で確認する義務は、法律上は課されていません。

これは婚姻届・離婚届・認知届など身分行為に関する届出全般に共通する制度上の特徴であり、養子縁組届に限った話ではありません。しかし、相続や姓の変更など重大な効果を伴う点を踏まえると、多くの専門家がこの「本人確認なき受理」を制度の盲点として指摘しています。

この盲点を悪用する動機として、次のようなケースが指摘されています。

  • 相続税の負担を減らす目的で無断で養子を増やそうとするケース
  • 助成金や在留資格など、家族関係を装うことで得られる利益を狙うケース
  • 今回のような、個人的な関係を法的な家族関係として固定しようとするケース

こうした事態を未然に防ぐ手段として、あらかじめ本籍地の市区町村に「不受理申出制度」を利用しておく方法があります。婚姻届や養子縁組届など特定の届出について、本人が窓口に出頭しない限り受理しないよう申し出ておく制度で、無料で手続きできます。心当たりのある方は、本籍地の役所へ確認しておくとよいでしょう。

デジタル終活を効率的に進めたい方は、DENのモニター募集をご覧ください。財産や家族関係に関する意思を生前から整理しておくことが、こうしたトラブルの予防にもつながります。

偽造された養子縁組はどうなるのか|民法802条による当然無効と相続権の喪失

仮に本人の同意なく養子縁組届が提出された場合、法律上その縁組はどう扱われるのでしょうか。

民法802条は、養子縁組が無効となる場合として「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」を挙げています。ここでいう「縁組をする意思」とは、単に届出書に署名するかどうかではなく、真に親子関係を築く意思があったかどうかを指します。

無断で署名され、本人の関与なく提出された養子縁組は、この「縁組をする意思」がそもそも存在しないため、届出が形式的に受理されていたとしても、法律上は当然に無効と解されています。つまり、戸籍上いったん「養子」として記載されたとしても、それだけで法的な親子関係が確定するわけではないのです。

無効を確定させるための実務上の手順としては、次のような流れが一般的です。

  1. 家庭裁判所に養子縁組無効確認の調停を申し立てる
  2. 調停で相手方が無効であることを認めれば調停成立、認めなければ訴訟へ移行
  3. 無効が確定すれば、戸籍の訂正手続きを行う

法律上「当然無効」とされていても、戸籍の記載を実際に訂正するには、こうした裁判手続きを経る必要がある点は見落とされがちです。放置していると、戸籍上は養子のままとなり、将来の相続の場面で混乱を招く可能性があります。

そしてもう一つ重要なのが、縁組が無効である以上、その人は最初から法定相続人ではなかったという結論です。仮に養親とされた側が亡くなった場合でも、無効な養子縁組による「養子」は、相続財産を受け取る権利を持ちません。

相続欠格という別のリスク|偽造行為が「遺言書で譲る」という選択肢まで奪う仕組み

養子縁組が無効になるだけでも重い結果ですが、もう一つ見落とせないリスクがあります。それが「相続欠格」です。

民法891条は、次のような行為をした人から相続人としての資格を剥奪すると定めています。

  • 詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、撤回・取消し・変更をさせたりした場合
  • 詐欺・強迫によって、被相続人が遺言をすることを妨げた場合
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

ここで注意したいのは、相続欠格の対象となるのは「養子縁組届」そのものの偽造ではなく、あくまで「遺言書」に関する偽造・変造・破棄・隠匿や、詐欺・強迫による遺言への関与であるという点です。養子縁組届を無断で作成する行為は、有印私文書偽造罪や電磁的公正証書原本不実記録罪といった刑事責任、および前述の縁組無効という民事上の効果を生じさせますが、それ自体が直ちに相続欠格事由になるわけではありません。

しかし、もし同様の手口で「遺言書」そのものが偽造・変造されていた場合や、詐欺・強迫によって遺言の内容を書き換えさせるような行為が伴っていた場合には、話が変わってきます。この場合、行為者は相続欠格に該当し、たとえ被相続人が別途正式な遺言書で「財産を譲る」と明記していたとしても、その財産を一切受け取れなくなる可能性があるのです。

つまり、無断の書類作成によって関係を固定しようとする行為は、

  1. 縁組そのものが無効になり法定相続人になれない(民法802条)
  2. 遺言に絡む偽造・強迫が伴えば、遺言による受遺者としての資格すら失う(民法891条)

という二重のリスクを抱えることになります。正規の手続きを踏まずに財産を得ようとする行為は、法律上、極めて分の悪い選択だといえるでしょう。

養子縁組を正規に活用した相続税対策|基礎控除増額の仕組みと注意点

ここまで偽造のリスクを見てきましたが、養子縁組そのものが悪い制度というわけではありません。当事者の真意に基づいて行われる養子縁組は、相続税対策として広く活用されている正規の制度です。

相続税の基礎控除額は、次の式で計算されます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も増え、課税対象となる遺産総額が圧縮されます。養子は民法上、実子と同じ相続割合を持つ法定相続人となるため、養子縁組によって法定相続人の数を増やし、基礎控除額を引き上げるという対策が可能になります。

ただし、相続税の計算上は無制限に養子を増やせるわけではありません。国税庁の定めにより、次の制限があります。

実子の有無 基礎控除の計算に含められる養子の数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合など、一部例外規定もありますが、原則としてこの人数制限を超えた養子は、基礎控除の計算対象には含まれません。

また、養子縁組を「専ら相続税の節税のために行う」場合であっても、それだけで直ちに民法802条の「縁組をする意思がない」に該当し無効になるわけではない、とする考え方が一般的です。とはいえ、実質的な親子関係の構築を伴わない名目だけの縁組は、他の相続人との間で「争族」の火種になりやすいという指摘もあります。相続税対策として養子縁組を検討する場合は、税理士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

比較整理|偽造の養子縁組・正規の養子縁組・遺言書は何が違うのか

ここまで見てきた3つの方法を、法的な効力と安全性の観点から整理すると、次のようになります。

方法 当事者の意思確認 法的な効力 主なリスク
偽造された養子縁組 なし(無断で作成) 当然無効(民法802条) 刑事責任(有印私文書偽造罪等)、相続権なし
正規の養子縁組 あり(双方の同意) 有効。実子と同等の相続権を取得 他の相続人との関係悪化、相続税の養子人数制限
遺言書による遺贈 あり(遺言者本人の意思のみで作成可能) 有効。指定した相手に財産を渡せる 遺留分侵害額請求を受ける可能性

この整理から見えてくるのは、「特定の人に財産を残したい」という目的を達成するうえで、遺言書は養子縁組よりも柔軟かつ本人の意思だけで完結できる手段であるということです。養子縁組は相手方の同意や戸籍の変更を伴う身分行為であるのに対し、遺言書は遺言者ひとりの意思表示だけで作成でき、いつでも撤回・書き換えが可能です。

「特定の人に財産を残したい」なら遺言書(遺贈)が安全な理由

法定相続人以外の人に財産を渡したいと考えたとき、「養子にする」という方法を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、養子縁組は身分関係そのものを変更する重い手続きであり、相手方の同意はもちろん、戸籍・氏・扶養関係など広範囲に影響が及びます。

これに対し、遺言書による「遺贈」であれば、法定相続人でない人(内縁のパートナー、お世話になった友人、団体など)にも、遺言者の意思だけで財産を残すことができます。身分関係を変えることなく、財産の承継先だけを指定できる点が大きな違いです。

遺言書には主に次の2種類があります。

  • 自筆証書遺言:全文(財産目録を除く)を自筆し、日付・氏名を記載し押印する。費用がかからない一方、形式不備で無効になるリスクや、紛失・偽造のリスクがある(法務局の保管制度を利用すれば一部軽減可能)
  • 公正証書遺言:公証人が関与して作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、原本は公証役場で保管される

いずれの方式であっても、遺言者本人の意思に基づいて作成されたことが前提です。偽造された養子縁組のように「本人の関与なく効力が生じてしまう」余地は、公正証書遺言であれば大きく抑えられます。

遺言書で法定相続人以外に財産を渡す場合の注意点|遺留分侵害額請求との関係

遺言書によって法定相続人以外の人に財産を残す場合、必ず理解しておかなければならないのが「遺留分」です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された最低限の取り分のことです。遺言書に「全財産をパートナーに遺贈する」と書かれていても、この遺留分を侵害された法定相続人は、遺贈を受けた人に対して金銭で取り戻しを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

この請求権には期間の制限があり、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年、または相続開始から10年で時効により消滅するとされています。

つまり、遺言書によって特定の人に多くの財産を残そうとする場合、次の点を事前に検討しておくことが重要です。

  • 法定相続人の遺留分を侵害しない範囲での財産配分を検討する
  • 遺留分を侵害する内容にする場合は、請求された際の対応(代償金の準備など)をあらかじめ想定しておく
  • なぜその配分にしたのかという理由を、付言事項として遺言書に残しておく

遺言書は法定相続人以外への財産承継を可能にする強力な手段ですが、法定相続人の権利を完全にゼロにできるわけではないという点は、正規の方法であっても押さえておく必要があります。

正規に意思を残すために今できること|遺言書とエンディングノートの役割分担

ここまで見てきたように、養子縁組の偽造は刑事責任と相続権の喪失という重いリスクを伴う一方、正規の遺言書はその人自身の意思だけで、法定相続人以外にも財産を残せる安全な手段です。

もっとも、遺言書だけですべてが解決するわけではありません。遺言書は法的効力を持つ財産の承継先の指定に特化した書類であり、次のような情報までは通常カバーしきれません。

  • 銀行口座・証券口座・暗号資産・ネット銀行など、財産の全体像や所在
  • SNSアカウントやサブスクリプションサービスなど、デジタル資産の整理
  • 家族に伝えておきたい想いや、なぜその配分にしたのかという背景

こうした情報を安全に整理し、家族に伝えるための手段として活用したいのが「エンディングノート」です。DENは、財産情報やデジタル資産の情報を暗号化した状態で管理し、いざという時に家族へ安全に開示できるデジタル終活サービスです。情報を三分割して暗号化して保管する仕組みにより、生前に第三者へ漏れるリスクを抑えながら、必要なタイミングで正しく引き継ぐことができます。

「誰にどの財産を残すか」という法的な意思表示は遺言書で、「なぜそうしたのか」「どこに何があるのか」という背景情報はエンディングノートで、それぞれ役割を分けて残しておくことが、家族とのトラブルを避ける現実的な備えになるでしょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 養子縁組届が無断で提出されていたことに気づいた場合、どうすればよいですか?

まずは戸籍謄本を取得し、実際に養子縁組が届出されているかを確認しましょう。無断での届出が疑われる場合は、家庭裁判所への養子縁組無効確認調停の申立てや、有印私文書偽造罪等での刑事告訴を検討することになります。早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

Q2. 養子縁組届の偽造を防ぐ方法はありますか?

本籍地の市区町村に「不受理申出制度」を利用しておくことで、本人が窓口に出頭しない限り養子縁組届(および婚姻届等)が受理されないようにできます。無料で申し出ることができるため、心当たりのある方は確認しておくとよいでしょう。

Q3. 養子縁組は相続税対策として本当に有効ですか?

法定相続人の数が増えることで基礎控除額が増加するため、一定の節税効果は見込めます。ただし、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除の計算に含められないなどの制限があります。他の相続人との関係性も含め、税理士に相談しながら検討することをおすすめします。

Q4. 遺言書があれば、養子縁組をしなくても愛人やパートナーに財産を残せますか?

はい、遺言書による「遺贈」であれば、法定相続人でない人にも遺言者の意思だけで財産を残すことができます。ただし、他の法定相続人の遺留分を侵害する内容にすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点には注意が必要です。

Q5. 相続欠格に該当すると、どのような場合でも一切財産を受け取れなくなるのですか?

相続欠格に該当すると、その人は法定相続人としても、遺言による受遺者としても財産を受け取れなくなるのが原則です。ただし、相続欠格に該当するかどうかは個別の事実関係によって判断が分かれるため、専門家への相談が不可欠です。

Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言、偽造リスクが低いのはどちらですか?

公正証書遺言は公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクを大きく抑えられます。自筆証書遺言は自分だけで作成できる手軽さがある一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、紛失・改ざんのリスクが相対的に高くなります。

まとめ|「無断で作る」より「正しく残す」ほうが、はるかに確実である

今回報じられた養子縁組届偽造の疑いは、あくまで在宅起訴という手続き段階の事実であり、有罪が確定した話ではありません。しかし、このニュースが浮き彫りにした「養子縁組届は本人確認なしで受理されてしまう」という制度上の特性は、多くの人にとって見過ごせない気づきだったのではないでしょうか。

無断で身分関係を作り出そうとする行為は、たとえ役所で一度受理されたとしても、民法802条により当然無効となり、相続権を得ることはできません。さらに遺言書の偽造や強迫が絡めば、相続欠格によって遺言による財産承継すら受けられなくなります。

「特定の人に財産を残したい」という思いがあるのなら、正規の手段である遺言書を使うほうが、法的にも精神的にも、はるかに確実な道です。遺留分という制限はあるものの、遺言者本人の意思だけで作成でき、いつでも見直せる遺言書は、無断での身分関係の偽装とは比較にならないほど安全な選択肢だといえます。

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外部参考リンク
– 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
– 法務省「相続登記の申請義務化」

参考報道:養子縁組届偽造の疑いに関する在宅起訴の報道(2026年7月3日各社報道)

監修:本記事は相続・終活分野の専門家監修のもと、公的機関の公表情報および報道内容を参照して作成しています。個別事件に関する記載は起訴段階の報道情報に基づくものであり、有罪を意味するものではありません。

最終更新日:2026年7月8日

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