「相続財産管理人」という言葉で調べていたのに、最近は「相続財産清算人」という名称ばかり出てくる——そんな違和感を持って本記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。実はこれ、2023年4月の民法改正によって制度そのものが整理され、名称が変わったことが原因です。
相続財産清算人は、相続人がいない、あるいは相続人全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任して財産の管理・清算を任せる人のことです。身寄りのない親族の相続や、おひとりさまの終活を考えるうえで避けて通れない制度ですが、旧制度との違いや手続きの詳細まで正確に理解している方は多くありません。この記事では、相続財産清算人と相続財産管理人の違い、2023年の民法改正の変更点、申立て方法・費用、選任後の流れ、そして特別縁故者への財産分与まで、順を追って解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・税務・投資相談ではありません。個別の案件については、専門家(弁護士・税理士・司法書士)にご相談ください。記事内の情報は作成時点のものであり、法改正等により変更される場合があります。
相続財産清算人とは?相続財産管理人との違い【比較表】
相続財産清算人とは、相続人のあることが明らかでないとき、つまり戸籍上相続人が存在しない、あるいは相続人全員が相続放棄をして誰も財産を引き継がない状態になったときに、家庭裁判所が選任する管理者のことです。被相続人の財産を調査・管理し、債権者への支払いなどの清算手続きを行ったうえで、残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。
紛らわしいのは、これと似た名前の「相続財産管理人」という制度がもう一つ存在する点です。両者は名称が似ているだけでなく、かつては同じ条文・同じ名称で運用されていたため、混同している方が非常に多くいます。改正後の現在、この二つは明確に役割が分かれています。
| 比較項目 | 相続財産清算人 | 相続財産管理人 |
|---|---|---|
| 選任される場面 | 相続人の存在が明らかでないとき(相続人不存在・全員相続放棄) | 相続人はいるが遺産分割前に管理が必要なとき、または相続放棄者が管理を継続する必要があるときなど |
| 主な権限 | 財産の調査・管理・換価(売却)、債権者への公告・弁済、清算 | 財産の現状維持を目的とした管理が中心(処分権限は限定的) |
| 選任の根拠条文 | 民法952条 | 民法897条の2など |
| 手続きの目的 | 清算を完了させ、残余財産を特別縁故者への分与または国庫帰属へ導く | 財産が散逸・劣化しないよう保全すること |
| 改正前の呼び方 | 「相続財産管理人」(2023年3月31日まで) | 「相続財産管理人」(一部は現行制度に近い形で存在) |
比較表からわかるとおり、現在「相続財産清算人」と呼ばれているのは、かつて「相続財産管理人」という名前で運用されていた、相続人不存在時の清算専門の制度です。一方で「相続財産管理人」という呼び名自体は、改正後も別の場面(相続放棄した人が保存すべき財産の管理など)で使われ続けているため、名称だけでは判断しづらくなっています。
2023年4月の民法改正で何が変わったのか
2023年4月1日施行の民法改正では、相続人不存在時の財産清算に関する規定が整理され、「相続財産管理人」という名称が「相続財産清算人」に変更されました。単なる呼び方の変更にとどまらず、手続きの中身にも実質的な変更が加えられています。
もっとも大きな変更点は、相続人や債権者を捜索するための公告手続きが簡略化・期間短縮された点です。改正前は「相続財産管理人選任の公告」「相続債権者・受遺者に対する公告」「相続人捜索の公告」という3段階の公告を経る必要があり、権利関係が確定するまでに最短でも10か月程度を要していました。改正後は、相続人捜索の公告と債権者への公告を同時並行で進められるようになり、必要な期間が6か月程度に短縮されています。
あわせて、相続財産法人(相続人のいない遺産そのものを法人とみなす制度)に関する規定も整理され、清算人の権限や職務内容がより明確になりました。結果として、相続人不存在の相続における清算手続き全体のスピードと透明性が向上したといえます。
相続財産清算人が必要になるケース
相続財産清算人の選任が問題になるのは、主に次のようなケースです。
- 被相続人に配偶者・子・親・兄弟姉妹などの法定相続人が誰もいない
- 相続人はいたが、全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きを行った
- 内縁の配偶者や、長年身の回りの世話をした友人など、法律上の相続人ではない人に財産を託したいが、遺言書が残されていない
- 被相続人に借金などの負債があり、債権者が回収のために清算人の選任を求める必要がある
いわゆる「おひとりさま」が身寄りのないまま亡くなった場合や、相続人はいても全員がプラスの財産より負債を上回ると判断して相続放棄を選んだ場合に、この制度が動き出すことになります。
申立て手続き【4ステップで解説】
相続財産清算人の選任は、家庭裁判所への申立てを起点に進みます。手続きの流れを4つのステップに整理します。
STEP1 申立人の適格を確認する
申立てができるのは、利害関係人または検察官です。利害関係人には、被相続人にお金を貸していた債権者、特定遺贈を受けた人(受遺者)、内縁の配偶者など特別縁故者になり得る人が含まれます。単なる知人というだけでは申立て資格が認められない点に注意が必要です。
STEP2 申立て先の家庭裁判所を確認する
申立て先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。住民票の除票や戸籍の附票で最後の住所地を確認し、裁判所のウェブサイトで管轄裁判所を調べます。郵送での申立ても可能です。
STEP3 必要書類を準備し申立書を提出する
申立書に加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、被相続人の父母の戸籍謄本など相続人不存在を証明する戸籍関係書類、不動産登記事項証明書や預金通帳の写しといった財産に関する資料をそろえて提出します。書類一式は分量が多く、収集だけで数週間かかることも珍しくありません。
STEP4 裁判所の審理を経て選任審判が確定する
提出書類をもとに家庭裁判所が審査し、必要に応じて申立人への照会や面談が行われます。問題がなければ、申立てからおおむね1か月前後で選任の審判が確定します。
費用はいくらかかる?予納金の相場
相続財産清算人の申立てにかかる費用は、大きく分けて「申立て時に必ずかかる費用」と「ケースによって発生する予納金」の2種類があります。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 |
| 予納郵券(郵便切手) | 数千円程度(裁判所により異なる) |
| 官報公告料 | 5,000円台(裁判所からの指示後に納付) |
| 予納金 | 数十万円〜100万円程度 |
もっとも注意が必要なのが予納金です。相続財産清算人には裁判所が選んだ弁護士や司法書士が就くことが多く、その報酬や職務にかかる実費は、本来であれば清算対象の相続財産から支払われます。しかし相続財産に現金がほとんどない、あるいは財産の換価に時間がかかる場合、報酬を賄えない可能性があるため、申立人があらかじめ「予納金」として一定額を裁判所に納めておく必要が生じます。金額は財産の内容や見込まれる清算の複雑さによって個別に判断され、40万円〜100万円程度が相場とされています。
予納金は清算手続きの中で相続財産から回収できれば申立人に返還されますが、財産が少なく回収できなかった場合は返還されないこともあります。申立てを検討する段階で、家庭裁判所や専門家に予納金の見込み額を確認しておくことをおすすめします。
選任後の流れ【財産調査から国庫帰属まで】
相続財産清算人が選任されたあとは、次のような順序で手続きが進みます。
- 財産調査・管理の開始:清算人が被相続人の財産を調査し、現状を維持しながら管理を始めます。同時に、相続財産清算人が選任された旨の公告が行われます。
- 相続債権者・受遺者への公告:2か月以上の期間を定めて、債権を持つ人や遺贈を受ける人に対し、権利を届け出るよう呼びかける公告が行われます。
- 相続人捜索の公告:6か月以上の期間を定めて、本当に相続人がいないかどうかを最終確認するための公告が行われます。この期間内に相続人が名乗り出なければ、相続人不存在が確定します。
- 債権者・受遺者への弁済:判明した債権者に対して、相続財産の範囲内で弁済(支払い)が行われます。財産が不動産などの場合は、換価(売却して現金化)したうえで弁済に充てられます。
- 特別縁故者への財産分与の検討:弁済後に財産が残った場合、特別縁故者からの申立てがあれば、家庭裁判所の審判により財産の全部または一部が分与されます。
- 残余財産の国庫帰属:分与されずに残った財産は、最終的に国庫に帰属します。
このように、選任から国庫帰属までには通常1年前後の期間がかかります。財産の内容や規模によってはさらに長引くこともあります。
特別縁故者への財産分与とは
法定相続人がいない場合でも、被相続人と生前に特別な関係にあった人は、財産の分与を受けられる可能性があります。これが「特別縁故者」という制度です。
特別縁故者として認められる可能性があるのは、次のような人たちです。
- 内縁の配偶者(婚姻届を出していないが、事実上夫婦同然に生活していた人)
- 事実上の養子や、長年同居して被相続人の生活を支えていた人
- 献身的に介護や看病を続けた友人・知人
- 被相続人が代表を務めていた法人など、特別なつながりのある団体
特別縁故者として財産分与を受けるには、相続人捜索の公告期間が満了してから3か月以内に、家庭裁判所へ財産分与の申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると申立てができなくなるため、心当たりのある方は早めに専門家へ相談することが重要です。分与が認められるかどうか、認められる場合にどの程度の割合になるかは、被相続人との関係の深さや貢献度合いによってケースバイケースで判断されます。
おひとりさまが亡くなった場合の典型的な流れ
身寄りのないおひとりさまが遺言書を残さずに亡くなった場合、実務上はおおよそ次のような流れをたどります。
まず、大家や病院、行政などを通じて死亡が把握されても、法定相続人が見当たらないため、遺産の管理者が不在の状態がしばらく続きます。賃貸物件であれば家賃の請求先がなくなり、大家が困るケースも少なくありません。この状況を動かすには、債権者や特定遺贈を受けた人など利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
申立てから選任、公告、弁済、そして残余財産の国庫帰属までは、前述のとおり1年前後を要します。この間、故人の預金は凍結されたままで、不動産も放置されがちです。生前に親しくしていた友人や、身の回りの世話をしていた人がいたとしても、遺言書がなければ「特別縁故者」として財産分与の申立てをする以外に財産を受け取る手段がなく、しかも申立て期限が限られているため、故人との関係を証明する準備を短期間で行わなければなりません。
清算人選任を避けるためにできる生前対策
ここまで見てきた手続きは、いずれも被相続人の死後に、周囲の人が時間と費用をかけて進めるものです。しかし、こうした事態は生前の準備によって大きく回避できます。
もっとも有効な対策は、公正証書遺言などの有効な遺言書を作成し、財産の行き先をあらかじめ指定しておくことです。法定相続人がいない場合でも、遺言書で「お世話になった友人に財産を遺贈する」「特定の団体に寄付する」といった意思を明記しておけば、相続財産清算人の選任や特別縁故者としての申立てといった手続きを経ずに、財産を意図した相手へ確実に届けることができます。
特に、内縁の配偶者や長年支えてくれた友人など、法律上の相続権を持たない人に財産を残したいと考えている方にとって、遺言書は「特別縁故者になれるかどうか」という不確実な手続きに頼らずに済む、もっとも確実な手段です。
DENのエンディングノートで備える
遺言書が「誰に何を残すか」という法的な意思表示であるのに対し、エンディングノートは「相続人がいるかどうか」「遺言書をどこに保管しているか」「お世話になった人は誰か」といった実務情報を家族や周囲の人に伝える役割を果たします。相続財産清算人の選任が必要になるかどうかを判断する際にも、こうした情報が整理されているかどうかで、遺された人の負担は大きく変わります。
- 法定相続人の有無、疎遠な親族の連絡先
- 遺言書の有無と保管場所(公正証書遺言か自筆証書遺言か)
- 内縁の配偶者や特別縁故者になり得る人の氏名・関係性
- 財産の一覧(預貯金・不動産・有価証券など)
これらの情報がバラバラのままだと、いざというとき利害関係人は情報収集から始めなければならず、相続財産清算人の申立てそのものが遅れる原因になります。デジタル終活を安全・簡単に進めたい方は、DENのモニター募集をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続財産清算人には誰が選ばれるのですか?
A1. 多くの場合、地域の弁護士や司法書士の中から家庭裁判所が選任します。申立人が候補者を推薦することもできますが、最終的な選任権は裁判所にあります。
Q2. 予納金は必ず取られてしまうのですか?
A2. 相続財産の中に十分な現金があり、清算人の報酬や実費を賄える場合は予納金が不要になることもあります。財産の内容によって家庭裁判所が個別に判断します。
Q3. 相続放棄をした人にも、まだ何か義務は残りますか?
A3. 相続放棄をした人が現に相続財産を占有している場合、相続財産清算人が管理を始めるまでの間、一定の保存義務を負うことがあります。具体的な対応は専門家に確認することをおすすめします。
Q4. 内縁関係でも財産を受け取れる可能性はありますか?
A4. 特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てを行い、認められれば財産を受け取れる可能性があります。ただし申立てには期限があり、認められるかどうかはケースバイケースです。確実に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成しておく方法が確実です。
Q5. 相続財産清算人の選任にはどのくらいの期間がかかりますか?
A5. 申立てから選任審判の確定までは1か月前後です。ただし、選任後の公告期間や弁済手続きを含めた清算完了までは、通常1年前後を要します。
Q6. 「相続財産管理人」という言葉を見かけたら、必ず古い情報ということですか?
A6. 必ずしもそうとは限りません。2023年4月の改正後も、相続放棄者による財産保存など別の場面では「相続財産管理人」という名称が使われ続けています。文脈によって指している制度が異なるため、いつの情報か、どの場面を指しているかを確認することが大切です。
まとめ|制度を知ることが、家族や大切な人を守る第一歩
相続財産清算人は、相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所が選任して財産の清算を任せる制度です。2023年4月の民法改正により「相続財産管理人」から名称が変わり、公告期間の短縮など手続きも整理されましたが、申立てから国庫帰属までにはなお1年前後の時間と、数十万円規模の予納金がかかる重い手続きであることに変わりはありません。
内縁の配偶者や長年支えてくれた友人に財産を残したい場合、特別縁故者としての申立てに頼るのではなく、生前に公正証書遺言を作成し、意思を明確な形で残しておくことが何よりの備えになります。あわせてエンディングノートで相続人の有無や遺言書の保管場所を整理しておけば、万一のときに周囲の人が迷わず動けます。DENは、相続・遺言・終活に関する大切な情報を暗号化して安全に保管するサービスとして、現在サービス開始に向けてモニターを募集しています。詳細・事前予約はこちらからご確認ください。
なお、相続財産清算人の申立てや遺言書の作成にあたっては、財産の内容や家族関係によって最適な進め方が異なります。実際の手続きについては、弁護士・司法書士など専門家に相談のうえ進めることを強くおすすめします。
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参考
– 裁判所「相続財産清算人の選任」
– 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法等の一部を改正する法律)」
(本記事は2026年8月時点の情報に基づいて作成しています。最新の制度内容は裁判所・法務省の公式サイトでご確認ください。)


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